わがアナーキズムの偉大なる先達、安部公房に捧げる
厚生労働省試案「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」へのパブリックコメント
医師はすでに、恐怖政治に支配されている。

>平成18年2月18日、福島県立大野病院での産婦人科医逮捕のニュースは医療関係者に衝撃を与えました。誠意を尽くし、手を尽くしても命を救えなかった場合は逮捕されるという意味だからです。

上記引用文を含む以下の文章を精読してほしい。そして可能なら、署名にご協力いただきたい。


===引用ここから

http://expres.umin.jp:80/genba/comment.html

厚生労働省試案「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」へのパブリックコメント

−意見書への署名募集のご案内−


厚生労働省は「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」に関してパブリックコメントを募集しています。 厚労省のパブコメ募集サイト。


「現場からの医療改革推進協議会」は医療に関係する現場の方々が意見交換し、社会提言と同時に実践を目指すグループです。医師、看護師などの医療職以外に、メディアや政治関係者、患者会関係者などが参加しています。これまで、福島県立大野病院事件で逮捕された産婦人科医師の支援活動を継続しながら、この事件を契機に我が国が抱える医療紛争の問題に関して議論を続けてまいりました。

(シンポジウム抄録PDF 1.2MB)


この度は、厚労省のパブリックコメントに応募するという形で私たちの意見を提出したいと考えています。以下に、医療における事実解明と裁判外紛争処理のあり方に関する論点を整理し、私たちの主張を述べさせていただきます。皆様の御意見を賜ると同時に、私たちの考えに御賛同いただき、連名でパブリックコメントを提出いただける方は、私まで連絡いただけませんでしょうか。氏名、所属、職業を書いて下記までお送り下さい。連絡方法はe-mail、fax、電話、郵送のいずれでも結構です。何卒、宜しくお願い申し上げます。

連絡先: 上 昌広
現場からの医療改革推進協議会 事務局長
〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1 東京大学医科学研究所
探索医療ヒューマンネットワークシステム部門
Tel: 03-6409-2068  Fax: 03-6409-2069
e-mail: kami@ims.u-tokyo.ac.jp



厚生労働省試案「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」への意見書

病院で家族が死を迎え、その経過に疑問をもった時、最初に望むのは医師を罰することですか、それとも真実を知ることですか

平成19年3月26日
現場からの医療改革推進協議会

医療を受けた方が診療に関連して亡くなった場合、その臨床経過や死因の究明を行う。そんな制度を厚生労働省がつくろうとしています。ご存じでしたか?

制度をつくること自体に反対する人はほとんどいないと思いますし、私たちも必要だと思っています。けれど私たちは、制度の中身によっては、患者さんやご家族をかえって苦しめることになり、ひいては医療を崩壊させかねないという強い懸念を持っています。

私たちが考える患者さん・ご家族のニーズは、(1)臨床経過中に何が起きたのか知りたい、(2)再発を防いでほしい、(3)真摯で誠実な対話をしてほしい、(4)金銭賠償も必要だが単なる金銭問題ではない、といった複合的なもので、(5) 医療者に償いをさせてほしいというのは、一つの要素に過ぎない筈です。 もちろん医療者の故意が原因と判明した場合に医療者の責任を問うことを否定するものではありませんが、医療者を罰する前提で制度が組み立てられた場合、ただでさえ萎縮し始めている医療者たちを過剰に防衛的にさせ、医療崩壊を招く恐れがあります。そして、現在の議論の進められ方を見る限り、決してこれは杞憂とは言い切れません。

平成18年2月18日、福島県立大野病院での産婦人科医逮捕のニュースは医療関係者に衝撃を与えました。誠意を尽くし、手を尽くしても命を救えなかった場合は逮捕されるという意味だからです。医師一人では安全な体制がとれないため、病院からの医師の引き上げや診療科の閉鎖が相次いでいます。「周産期医療の崩壊をくい止める会」に寄せられた11,372人の署名をはじめ、既に延べ91に上る学会が、この事例に関して声明を出しています。不可抗力ともいえるこの事例で、結果責任だけをもって犯罪行為として警察が医療に介入したことが、医療崩壊につながるという危機感をもち、むしろ医療現場の過酷な環境が放置され、体制整備が行われてこなかったことに問題があると考えています。

そこで私たちは、医療崩壊をくい止めるためにも、臨床経過や死因の解明を行う組織がこれらのニーズに確実に応え真に国民の信頼を得られるものとなることを期待して、厚生労働省が募集しているパブリックコメントに対し、以下の意見を提出したいと考えています。ご賛同いただけましたら幸いです。


《意見》
医師法21条の改正

(背景)医師法21条は、医師が異状死体を発見した際には24時間以内に警察へ届け出ることを義務付け、違反した場合には罰則を課すものです。異状死届け出は明治時代から続いておりますが、そもそもの目的は犯罪の疑いのある死体や、伝染病・中毒・災害等により死亡した疑いのある死体を届け出るというものでした。しかしながら、近年これを拡大解釈して、医療現場での死にも適応するようになったため、医療現場に混乱を来しています。最近では、福島県立大野病院の産婦人科医が逮捕・起訴されたことをきっかけに、全国の分娩受け入れ施設数が激減するような事例も起きました。そもそも医療は刑法によって処罰されない正当業務行為です。医療現場での死に関しては、犯罪や被疑者の存在を前提とした警察捜査の対象とするのではなく、「臨床経過中に何が起きたのか知りたい」、「再発を防いでほしい」といった患者・家族のニーズに応えることを目的とした、解明機関への届け出制度が必要です。

(提言)

1 医療関係の死亡を異状死に含めるべきでない
2 解明機関へ届け出た症例は、警察へ届け出る必要はないこととする

解明機関について

(背景)
民事であっても刑事であっても、現行の訴訟は、法律に照らしてどうなのかのみを、極めて視野狭く争う場となっています。このため臨床経過の全体像は解明されません。また、個人の責任追及しか目的としないため、次の患者への再発抑制にはまったく役立ちません。結果として、患者・家族の感情的しこりや医療不信は消えないばかりか、むしろ増幅しかねません。

文字色解明機関は、「臨床経過中に何が起きたのか知りたい」、「再発を防いでほしい」といった患者・家族のニーズに応えるため、臨床経過の全体像を明らかにすることを目的とすべきです。そして、医療の進歩や高度化に伴い、診療において各専門家のチーム医療・協業が必要であるのと同様に、事後的な解明にも医療の各専門家の協業が必要です。臨床経過を明らかにするために解剖が必要な場合は、病理医と臨床医の協力が不可欠です。このように解明機関が多数の専門家の協力を得て、既存の施設を有効活用し、病院間・診療科間の有機的連携をしつつ、臨床経過の解明に取り組むことができるよう、十分な制度的・財政的支援が必要です。

なお、故意の殺人等の犯罪や伝染病・中毒・災害等の疑いがあると思われる事例については、解明機関と警察や都道府県との連携、法医の協力等も必要です。

(提言)

3 臨床経過の全体像を明らかにすることを目的とすべきである
4 法に照らした個人の責任追及よりも、再発抑制を優先すべきである
5 解剖する場合は、原則として、一刻も早く連れて帰りたい遺族に配慮し、当該医療機関で行うべきである。「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」のように、全例を他施設へ搬送して解剖するのは非現実的である
6 臨床経過の全体像を明らかにするために解剖する場合、疾患・治療内容・薬剤の副作用・手術の術式等を熟知している病理医との協力が不可欠である

裁判外紛争処理について

(背景)
前項でも述べたように、敵対的構図を前提とする民事裁判は、臨床経過の全体像を明らかにすることなく限られた法的争点のみを争うため、医療安全につながらないばかりか、感情的対立をエスカレートさせ、医療崩壊を招きかねません。

医療における裁判外紛争処理の目的は、「真摯で誠実な対応をしてほしい」という患者・家族のニーズに応え、医療の専門知識とメディエーションの専門技能を合わせもつ中立的第三者の援助のもとで、対話を促進し、患者・家族と医療者の双方にとって納得のいく解決を創りだすことにあります。十分な対話の場を提供すること、中立的第三者の医師・弁護士による事実認定・専門的評価も取り入れることなど、患者・家族の複合的なニーズに柔軟に応える必要があります。双方が納得の上で金銭賠償も含めた合意形成を行えば、さらに再発抑制にまで昇華させる道も開けます。患者・家族が初めから金銭賠償のみ望んでいる場合などは、そのように柔軟に対応することになります。

このためには、中立的第三者の人材育成が急務です。必要となる専門技能は、コミュニケーション技法やカウンセリング的技法だけでなく、心理学・社会学など学際的知見に基づく紛争構造分析を基盤とするものになります。また、万一医療側の不当な情報操作等があった場合、それを見抜くためにも、もともと医療の専門知識をもつ人材が務めることが望ましいでしょう。日本医療機能評価機構では、このような人材を育成するために、平成16年から医師・看護師等を対象に医療メディエーター研修を始め、既に延べ250人の医療メディエーターを養成してきました。これらの人材が、既に全国の医療現場で活躍しており、今後もその活用が期待されます。

(提言)

7 中立的第三者の援助のもとで、当事者間の対話の場を提供し、患者・家族が十分に納得できる合意形成を目指す
8 当事者の求めにより、中立的な医師・弁護士による事実認定・専門的評価を提供する

以上

===引用ここまで


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裁判員制度の問題点 「公判前整理手続」
公判前整理手続とは裁判で何を論点にするのかを、公判の前に裁判官、検事、弁護士の間で協議することであり、LD裁判ではすでに運用されている。
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/03/post_5180.html

一般市民から選ばれる裁判員には、長期に及ぶ裁判を担当させることが出来ないため、証拠の選別を行うことにより裁判の迅速化を図るわけだ。裁判員制度を前提としたものである。

裁判の迅速化は大いに結構。しかし、「公判前整理手続」とは証拠の選別であり、論点の整理である。簡単な事件なら証拠も少しで済むかもしれない。だが多くの証拠が残っている事件もある。すべてを検証しないと真相は見えてこないのではないか?裁判とは細部を見直す作業である。迅速化するために大雑把な裁判にすると云うのは、どうにも解せないものだ。

問題はそれだけではない。

従来の刑事裁判では検察側と弁護側のやりとりは全て公開の法廷で行われる。だが公判前整理手続は非公開で行われる。ここで裁判の進行が決まる。そして、公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限される。非公開の場で決着が付いてしまうのである。

http://www.nhk.or.jp/nagano/eve/hatena/051121.html
>非公開で行われる事前の手続きで裁判の進行が決まるため、弁護士の中には公開の法廷でのやりとりが形がい化してしまうのではないか、裁判官に予断を与える可能性はないか、審理の期間が短くなることで被告の人権がないがしろにされないかといったことを不安視する意見もあります。

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c5_3.html
>公判前整理手続では,その事件の争点は何か,争点を証明するために最も適切な証拠は何か,その証拠をどのような方法で取り調べることが最も分かりやすいかなどについて,裁判所,検察官,弁護人が相談します。その上で,審理を行う日程を調整し,判決までのスケジュールを立てます。

これは司法の密室化である。はたして公正な裁判と言えるのであろうか。最高裁のHPには「国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。」とあるが、あなたはデキレースや蜜室裁判を信頼できるだろうか?

そうは言っても、蜜室裁判時代はすぐに来る。四月からだ。

http://6601.teacup.com/egnima/bbs?M=ORM&CID=94&BD=16&CH=5
>検察当局は今年4月から、全国の地検で、殺人や傷害致死など裁判員裁判の対象となる全事件について、初公判前に争点を絞り込む「公判前整理手続き」の適用を申し立てる方針を決めた。


デキレースと言えば、最高裁は電通と組んでやらせタウンミーティングを開催している。国民の信頼を失わせるに足る行為だと、僕は思う。
http://6601.teacup.com/egnima/bbs?M=ORM&CID=93&BD=16&CH=5



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米兵の犯罪
===引用開始

米兵による強盗殺人事件を受け、安全対策協議会を開催/横須賀
神奈川新聞 2007/03/20

 横須賀市内で発生した米兵による強盗殺人事件を受け、行政や米海軍、市民らで犯罪撲滅を目指している「基地周辺地区安全対策協議会」が十九日、開かれた。十八日朝にも酒に酔った米兵が器物損壊事件を起こしたばかり。米軍側は事件を謝罪し、横須賀基地に着任した軍人・軍属や家族に行っている教育プログラムについて説明した。

 教育の場では日本文化や歴史、マナーなどを講義するが、司令官らがまず若い軍人に教え込むのは「君たち一人一人が横須賀では米国大使だ(You are an ambassador in Yokosuka)」との自覚。その標語はポスターにもなっている。

 また、日本は米国に比べて犯罪が少なく、「ちょっとした事件でも大きく報じられる」ことや、「自分の国ではなく、客人として迎えられた国に滞在している」「基地の外では、軍人は目立つ存在である」「たった一人の行為でも全体の印象を悪くする」ことなどを強調しているという。

 日本側の出席者からは「教育現場を実際に見たい」と声が上がり、同プログラムを視察することが決まった。


===引用終了

兵隊は殺し屋の集団である。心を病んだ人間である。決して米国大使ではない。米軍は大きな考え違いをしているのではないか。

http://www.bund.org/opinion/20051015-1.htm
「「こころ」を壊された兵士たち
 こうした「人殺し条件付け訓練」は、当然のことながら大きな弊害を生み出さずにはおかない。最大の弊害は、人殺しの条件付け訓練を受けた兵士が、敵を人とも思わなくなり、敵兵も捕虜も非戦闘員も見境なく殺すようになってしまうことだ。かつてのベトナムで、そして現在のイラクで、米軍が民衆虐殺や捕虜虐待を繰り返しているのは、こうした米軍の「条件付け訓練」の当然の結果なのだ。」

>日本は米国に比べて犯罪が少なく、「ちょっとした事件でも大きく報じられる」

「大きく報じられること」がいけないのであろうか。そうではなく、事件を起こすことがいけないのである。そして、米兵の犯罪は「ちょっとした事件」だけではない。大きな事件をこれだけ起こしているのである。


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-29/2006012925_01_0.html


■近年の米兵による主な凶悪犯事件 (01年〜06年1月)
 【2006年】
 ◆神奈川県横須賀市での強盗殺人事件
 米兵が1月3日、横須賀市内のビル1階踊り場付近で、女性の顔面や腹部を殴打したり、足げにして殺害し、現金を強奪。
 【05年】
 ◆神奈川県横浜市などでの連続路上強盗事件
 米兵が他の被疑者2人と共謀の上、5月13日、横浜市内のビル出入り口で女性を引きずり倒すなどして金品を強奪しようとしたが未遂に終わり、傷害を負わせる。さらに別の女性を突き飛ばして転倒させるなどしてハンドバッグなどを強奪。米兵らは同日、横浜市と大和市で計6件の強盗などを繰り返していた。
 ◆沖縄県沖縄市でのタクシー強盗事件
 米兵が5月11日、沖縄市内の路上に停車中のタクシー車内で運転手の背後から首に両腕を巻きつけるなどして現金などを強奪。
 【04年】
 ◆岩手県盛岡市での殺人未遂事件
 米兵2人が共謀の上、6月26日、盛岡市内の駐車場で、殺意を持ってメリケンサックで男性2人の頭部や顔面を殴打し、傷害を負わせた。
 ◆東京都渋谷区での強盗致傷事件
 米兵が2月10日、渋谷区内の店舗で商品を万引きして店員らに発見され、逮捕を免れるため、同店員らの顔面を殴打するなどして傷害を負わせた。
 ◆長崎県佐世保市での婦女暴行事件
 米兵が1月17日、佐世保市内の駐車場で、女性を駐車中の自動車内に押し込み暴行。
 【03年】
 ◆沖縄市でのタクシー強盗事件
 米兵が12月14日、嘉手納基地からタクシーに乗車し、沖縄市内で運転手の顔面などを殴打して料金を支払わずに逃走。
 ◆沖縄県宜野湾市での強盗致傷事件
 米兵3人が共謀の上、10月23日、宜野湾市内の路上で男性の顔面を殴打するなどして現金などを強奪し、傷害を負わせた。
 ◆佐世保市での強盗致傷事件
 米兵が8月18日、佐世保市内のホテル事務所で、従業員の女性にナイフを突きつけるなどして現金を強奪し、傷害を負わせた。
 ◆東京都福生市での殺人未遂事件
 米兵が7月21日、福生市内のマンションで、殺意を持って包丁で男性の右胸部などを突き刺し、傷害を負わせる。
 ◆東京都新宿区での強盗致傷事件
 米兵が他の被疑者と共謀の上、7月2日、新宿区内の貴金属店で、スタンガンで同店経営者の男性に電気ショックを与えるなどして、腕時計などを強奪し、傷害を負わせた。
 ◆沖縄県金武町での婦女暴行致傷事件
 米兵が5月25日、金武町内で、女性の顔面を殴打するなどして暴行し、傷害を負わせた。
 ◆沖縄市での強盗致傷事件
 米兵2人が共謀の上、5月2日、沖縄市内の路上で、男性を押し倒し足げにするなどして現金などを強奪し、傷害を負わせた。
 【02年】
 ◆沖縄県具志川市(当時、現うるま市)での婦女暴行未遂事件
 米兵が11月2日、具志川市内の路上に駐車した自動車内で女性を押さえつけるなどして暴行しようとした。
 ◆神奈川県藤沢市での自動車強盗事件
 米兵2人が共謀の上、8月12日、藤沢市内の路上で、信号待ちをしていた自動車に乗り込み、運転手の女性にエアガンをちらつかせるなどして同自動車を強奪。
 ◆横須賀市での強盗致傷事件
 米兵が8月11日、横須賀市内のビルの一室に侵入し、男性の顔面などを殴打するなどして金品を強奪しようとし、傷害を負わせた。
 ◆神奈川県海老名市での連続強盗事件
 米兵3人が共謀の上、8月1日、海老名市内の路上で、男性にモデルガンを突きつけるなどして携帯電話を強奪し、同日、同様の手口で別の男性からも現金を強奪した。
 【01年】
 ◆横須賀市でのタクシー強盗致傷事件
 米兵3人が共謀の上、9月5日、横須賀市内のタクシーに乗車し、運転手の男性の顔面を殴打するなどして現金を強奪し、傷害を負わせた。
 ◆沖縄県北谷町での婦女暴行事件
 米兵が6月29日、北谷町内の駐車場で女性をボンネットの上に押さえつけるなどして暴行。
 ◆北谷町での連続放火事件
 米兵が1月15日、飲食店2軒に放火し焼失させ、同月20日、別の飲食店にも放火し、他の店舗に燃え移らせて飲食店5軒を焼失。
 (警察庁が日本共産党の赤嶺政賢衆院議員に提出した資料から作成)

米兵による刑法犯罪



>自分の国ではなく、客人として迎えられた国に滞在している

客人ではなく、迷惑な居候である。2006年度の思いやり予算は2326億円。日米地位協定の枠を超える法的根拠のない金をこれだけぶんどっておいて、自らを客人と呼称できるとはなんたる無神経。いや、欺瞞である。

>基地の外では、軍人は目立つ存在である
>たった一人の行為でも全体の印象を悪くする


印象を気にしているだけではだめだ。

本当に日本国内で米兵の犯罪を撲滅したいのなら、兵士は基地から一歩も出ないでいただきたい。市民との接触がなくなれば被害も激減するはずだ。

こんなことを書くと、基地の「経済効果」を無視している、といった反論が聞こえてきそうである。実際以下のような試算もある。

http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000159999990748
 基地の「経済効果」 沖縄県の試算では、地主への軍用地料(自衛隊分を含む)と米軍雇用者の所得、米軍人・軍属らの消費支出などを合わせ年間約1931億円(02年度)で、県民総所得の約5・2%。基地周辺整備事業や各市町村への交付金まで算入すると約7%に上るという推計もある。米軍と関係機関に雇用される日本人従業員の数は約8800人(04年)。

実はこれは欺瞞なのだ。基地の「経済効果」など、目くらまし程度のものにすぎない。一例として、もと沖縄県知事、大田昌秀参議院議員の発言を挙げよう。



http://blog.livedoor.jp/okinawamo555/archives/2006-11.html
政府は、防衛庁長官も沖縄担当大臣も「基地と経済的自立は両立できる」と言いますが、果たしてそうなのでしょうか。本日参議院で行なわれた沖縄北方問題特別委員会で高市大臣もおっしゃったように、復帰して34年、県民所得や失業率など、経済指標のどれひとつとっても沖縄県はいまだに、全国水準の最低でしかありません。それはなぜか。基地が自立経済の基盤を奪っているからではありませんか。

基地返還後、跡地利用に取り組んだところは、雇用も所得も地代も基地時代の数十倍に増え、基地がなければいかに県民生活が豊かになるかは、那覇市新都心、小禄、北谷、みどり町の再開発などを見れば一目瞭然ではないでしょうか。




殺人集団におびえながらあぶく銭を稼ぐことが本当に経済効果なのであろうか。はなはだ疑問である。


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監視社会の到来
=== 引用開始

小田急HPより
http://www.odakyu.jp/program/info/data.info/2473_0057677_.pdf


2007年3月15日(木)より会員を募集します

小田急電鉄株式会社(本社:東京都新宿区 社長:大須賀 ?彦)では、小学生が自動改札機を通過した際に保護者の携帯電話へ通過情報をメールで配信する「小田急あんしんグーパス」を2007年4月1日(日)より開始します。

「小田急あんしんグーパス」は、2003年より提供している、自動改札機連動型携帯電話向け情報配信サービスの「小田急グーパス」を応用したもので、通学時におけるお子さまの安全が社会問題となる中、保護者への安心感の提供を目的に無料で実施するものです。

現在、モニター試験を行っておりますが、アンケート結果で多くの保護者から「安心感が得られた」という回答をいただきました。また、お客さまから早めの導入を望む声があり、新学期を迎えるこの時期に導入するものです。

配信する情報は、事前に会員登録したお子さまが定期券で自動改札機を通過する際に、保護者の携帯電話へ、お子さまの名前、日時、通過駅名と入場・出場情報を配信します。駅の改札機通過情報を保護者の携帯電話に情報配信するのは関東の鉄道会社では初のケースとなります。なお、「小田急あんしんグーパス」は、当社がインフラの提供と会員の募集を行い、システムの構築・運用は、自動改札機・自動券売機等の駅務機器の開発・納入に実績のあるオムロン株式会社が担当します。

=== 引用終了

また監視社会の足音が近づいてきた。なにしろ「定期券で自動改札機を通過する際に」「お子さまの名前、日時、通過駅名と入場・出場情報を配信」するのだ。つまり、「いつ」「誰が」「どこに」いたのか、容易に割り出せることになるだろう。現段階では子供の安全管理という名分であるが、じきに全ての定期券が対象になる(すでにログを保存している可能性もある)。

これは監視カメラの心理学と同じものだ。安全安心の名目で自らの自由を手放す愚挙である。心ある市民の方は、よく考えていただきたい。


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教育再生3法改正
sankei 教育3法改正


(上記記事は、aankei web (2007/03/11 03:09) 「中教審答申 国の教委関与強化 教育長任命権は見送る」 より)

教育基本法の改ざんに続き、今度は教育を実際に支配する具体案が提示された。上記産経の表は分かりやすい。国家のための教育になることが簡潔にまとめられている。

「子供には愛国心を強要する。こうるさい教員や教育委員会を厳格に管理し、しめつける。いうことを聞かなければ首を切る。私立学校にも口を出す。」

ことばにするとこんなところか。今後は親がしっかりしないと、子供は国に洗脳されてしまう。子供の人権を守るためには国家と云うカルトとの闘争が必要になったのだ。

この教育関連法案が憲法に抵触することは明白である。人権の軽視無視は止めるべきだ。

>第十九条【思想及び良心の自由】
>思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
>第二十三条【学問の自由】
>学問の自由は、これを保障する。



*以下は資料である。

中央教育審議会総会(第59回) 概要(初等中等教育関係・速報版)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/gijiroku/001/07030217/005.pdf

>【地方教育行政法の改正について】
>教育について州が全ての権限を有するアメリカでも、最近は国が関与するようになってきた。国がある程度目配りすることは必要。
>美しい国をつくるためには教育が重要で、国が責任を負える体制をとるべき。
>最終的な責任は国が持つべきだが、指導よりも情報提供に力を入れるべき。
>できるだけ現場に任せてそれをきちんと評価するようにすべき。地方も合併で変わってきている。教育委員会の設置も自治体の判断で選べるようにすべき。
>再生会議の趣旨を活かした案になっており感謝。地方分権は大切だが、教育基本法でも国の責任は明確になっており、法令違反や指導を守らない場合の「伝家の宝刀」は必要。

文部科学省 全国学力・学習状況調査
===引用開始

2007年3月2日(金)「しんぶん赤旗」

主張 全国学力テスト 個人情報を国と大企業が握る

 文部科学省が予定している全国一斉学力テスト(四月二十四日)が実施されれば、日本全国の小中学校の子どもと家庭の個人情報を受験産業と国が握ることになるという重大な問題に懸念の声があがっています。

「質問紙」に書き込ませて

 文科省の全国学力テストは、小学校六年生と中学三年生のすべての児童・生徒に、国語と算数・数学のテストを全国一斉に受けさせ、学校と子どもに成績順の序列をつけるというものです。子ども、学校間に過度の競争とふるいわけを強いる全国学力テストは、子どもの心を傷つけ“学校嫌い”をひろげ、“すべての子どもに基礎学力を身につけさせたい”という国民の願いに逆行します。

 加えて浮かび上がってきたのが個人情報保護にかかわる問題です。

 全国学力テストには、教科のテストとともに、学校や家庭での勉強や生活について子どもにたずねる「質問紙」があります。
 昨年十一―十二月に実施された全国学力テストに向けた予備調査では、「質問紙」の回答用紙に、学校名、男女、組、出席番号とともに、名前を記述するよう求めています。質問は、生活習慣や人間関係、教科の好き嫌いなど九十二項目に及びます。

 「今住んでいる地域が好き」か、など内心にかかわる質問、「あなたの家には本が何冊くらいありますか。(教科書や参考書、漫画や雑誌は除きます)」など、家庭環境にかかわる質問が数多くあります。

 これらの個人情報を文部科学省が一手に握るだけではありません。全国学力テストの回収、採点、集計、発送業務は民間企業に委託します。小学校は進研ゼミで知られるベネッセコーポレーション、中学校はNTTデータが教育測定研究所・旺文社グループと連携してあたります。受験産業が業務を請け負うのです。

 子どもへの百項目近い質問と教科テストで得た個人情報を、これらの民間大企業も独占できるのです。塾やけいこごとにかかわる質問も少なくありません。「一週間に何日、学習塾(家庭教師を含む)に通っていますか(夏休みなどを除く)」と質問し、答えも「毎日」「六日」「五日」「四日」「三日」「二日」「一日」「通っていない」の八項目を用意するほどの念の入れようです。

 個人名までかかせて、通塾状況をこんなにくわしく質問すること自体、「特定の営利企業が国民の税金をもって、自分たちに有利なデータを独占的にとることがあってはならない」(伊吹文明文部科学相、二月二十一日衆院文部科学委員会)とされる行為です。

 日本共産党の石井郁子衆院議員が求めたように、全国学力テストへの参加・不参加は児童・生徒、学校、教育委員会の判断にまかせ、個人名を書かないことも認めるべきです。

情報の紛失、流出の恐れ

 民間企業が請け負う学力テストをめぐっては、最近も山梨県と長野県の十五の小学校約二千人分の個人名入りデータが紛失する事故が起こっています。業務を請け負った企業が委託した電算処理システム会社から、別の配送会社へ運送会社が搬送する過程で不明になっています。

 全国学力テストを請け負う大手企業も物流を中心に工程によってそれぞれ企業に業務を委託します。全国学力テストで得られる個人情報は、先の紛失事故の比ではありません。

 受験産業と国が全国の子どもと家庭の個人情報を握る全国学力テストは、個人情報保護の観点からも重大であり、中止すべきです。


===引用終了

どんな質問がなされるのか、実際に見てもらった方がいいだろう。

小学6年
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06122103/002.pdf

中学3年
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06122103/003.pdf

こんな質問に素直に答えたら、プライバシーがまる裸になってしまう。この有用なデータをNTTとベネッセががっちり活用するであろうことは容易に想像できる。また、漏洩や売買が起きる可能性もある。欲しがるやつは多い。これらのデータの取り扱いについて文科省はこう言っている。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/031/toushin/06042601/all.pdf
その他の諸課題について

(1)得られた調査データの取扱い
○ 全国的な学力調査により得られた調査データについては,非公表としたデー
タが情報公開請求によりすべて公開されることとなると,学校間の序列化や
過度な競争が生じるおそれがあることや正確な情報が得られなくなる可能性
があることなど,調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられ
るため,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第五条第六号イ又は
ハの規定を根拠として,同法における不開示情報として取り扱うことが適当
であると考えられる。

○ 全国的な学力調査により得られた調査データについては,個人情報の適切か
つ確実な保護はもとより,外部への漏えい,不適切な使用,改ざんなどにつ
ながらないよう十分に配慮する必要がある。このような不正行為があった場
合には,適切な法的措置を講じることが必要である。

○ これらの調査データを研究機関や大学の研究者などに提供することについて
は,調査結果を活用して様々な視点から分析を深めることができるなど学術
的な意義が高いと考えられる。ただし,適切なデータ管理などの観点を考慮
しつつ,提供することが適当な調査データの内容などについて検討が必要で
ある。

もし本当に個人情報に配慮するのならば、無記名にすればいい(中学生向けの解答用紙には記名を明記していないが、クラスと出席番号を書かせれば個人の特定は可能である)。個人名がないデータなら漏洩した際のダメージは減るだろう。しかしあえて記名させると云うのである。このテスト、調査が生徒のためではなく、国家のために行われると云うことでがここではっきり分かる。この調査そのものが個人情報、家庭情報の収集であり、不当なものである。

小中学生の皆さんは、こんなテストをまじめに受けなくてもよい。少なくとも、調査に協力する必要はない。無記名で提出するとか、全部(1)に丸をつけるとか、方法はいくつもある。学校を休んでしまうと云う手もある。積極的に拒否してほしい。さもないと、学力や家庭生活まで国家に握られてしまうのだ。

国公立学校は99パーセント以上参加。私立学校も61.88パーセント参加。数だけで言えば、全国のほとんどの学校がこのテストに参加するようである。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/02/07021903.htm

実はすでに、各地で独自の小学校・中学校学力調査が行われている。分析報告とあわせて紹介するので、見ていただきたい。

都道府県・指定都市による独自の小学校・中学校学力調査について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/04/05042302/003.htm

平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 分析結果のポイント
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/04/05042302/001.pdf


ここには、こんなことも書いてある。

>勉強が大切だ、好きだと答えた児童生徒についてはペーパーテストの得点が高い傾向
>基本的な生活習慣が身についているとうかがえる児童生徒についてはペーパーテストの得点が高い傾向


基本的な生活習慣とはなんだろう。こういったところで、体制の望む結果を報告し、世論を誘導することも充分に考えられる。なにしろ、国旗国歌を強制する国家教育である。政府や裁判所が、やらせ質問で世論を左右する時代である。住基ネットやスイカ、お財布ケータイなど国民情報の収集が進んでいる。監視カメラや自警団も増えている。日本は全体国家、ファシズム国家に向けてつっぱしっている。国のいうことはなにひとつ信用できない。

最後にベネッセのサイトを紹介しよう。渡辺敦司なる人物がこんなことを書いている。国が何を考えているのか、無邪気に紹介していて分かりやすい。

http://benesse.jp/blog/20060523/p2.html

>また調査では、ペーパーテストとともに「質問紙調査」というアンケートも行うことにしています。子どもに対しては勉強の好き嫌いや意欲、一日の勉強時間やテレビゲームの時間などの生活状況を、学校に対しては授業の工夫状況はもとより、図書やコンピューターの整備状況、地域の人との連携の状況なども聞くとしています。子どもや学校の現状が、学力にどう影響しているかを詳しく調べようというものです。


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「君が代」伴奏拒否
東京都日野市の市立小学校の女性音楽教諭の君が代伴奏拒否に対し、都教委は地方公務員法違反(職務命令違反、信用失墜行為)として教諭を戒告処分にした。裁判に発展していたのであるが、最高裁は権力側の態度をくずさなかった。

以下のリンクは判決文である。詳細に検分していくときりがないのだが、いくつか挙げてみよう。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200702/20070227173039.html


>(2)
>南平小学校では,同7年3月以降,卒業式及び入学式において,音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきており,同校の校長(以下「校長」という。)は,同11年4月6日に行われる入学式(以下「本件入学式」という。)においても,式次第に「国歌斉唱」を入れて音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」を斉唱することとした。

>(3)
>同月5日,南平小学校において本件入学式の最終打合せのための職員会議が開かれた際,上告人は,事前に校長から国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うよう言われたが,自分の思想,信条上,また音楽の教師としても,これを行うことはできない旨発言した。校長は,上告人に対し,本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うよう命じたが,上告人は,これに応じない旨返答した。

>(4)
>校長は,同月6日午前8時20分過ぎころ,校長室において,上告人に対し,改めて,本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うよう命じた(以下,校長の上記(3)及び(4)の命令を「本件職務命令」という。)が,上告人は,これに応
>じない旨返答した。

>(5)
>同日午前10時,本件入学式が開始された。司会者は,開式の言葉を述べ,続いて「国歌斉唱」と言ったが,上告人はピアノの椅子に座ったままであった。校長は,上告人がピアノを弾き始める様子がなかったことから,約5ないし10秒間待った後,あらかじめ用意しておいた「君が代」の録音テープにより伴奏を行うよう指示し,これによって国歌斉唱が行われた。

これが経過である。
非常に不審な点がある。
「音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」を斉唱することとした。」とあるが、伴奏は他の教員でも出来るだろう。なにもいやがっている人間に無理に業務を押し付けることはない。
事前に何度も断っているのだ。あらかじめ伴奏テープを用意したのなら、それで用が足りるのなら始めからテープを使えばよい。これは踏み絵である。試されたのだ。

>学校の儀式的行事において「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,上記の歴史観ないし世界観(キンシャチ補足:「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いていること)に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということはできず,

ほお、一般の人間は君が代とアジア侵略を結びつけて考えないのであろうか?たいした根拠も無く、安易に決めつけるのはやめていただきたい。なにかデータがあるのならそれを提示するべきである。

>(2)
>他方において,本件職務命令当時,公立小学校における入学式や卒業式において,国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり,客観的に見て,入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって,上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり,特に,職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,上記のように評価することは一層困難であるといわざるを得ない。

>本件職務命令は,上記のように,公立小学校における儀式的行事において広く行われ,南平小学校でも従前から入学式等において行われていた国歌斉唱に際し,音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるものであって,上告人に対して,特定の思想を持つことを強制したり,あるいはこれを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく,児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。


どう「客観的に見て」いるのか知りたいものである。
広く行われていることがすなわち正しいことではないし、思想は多数決ではない。他で用が足りることを無理強いすることは、意思や行動の強制である。

全国で広くいじめが行われているからと云って、それを肯定してもいいものなのか?貧困はやむを得ないのか?自衛隊は許されるのか?これは現状絶対主義とでも言うべきもので、一種の詭弁(あるいは思考停止)だろう。

>地方公務員法30条は,地方公務員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨規定し,同法32条は,上記の地方公務員がその職務を遂行するに当たって,法令等に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定するところ,上告人は,南平小学校の音楽専科の教諭であって,法令等や職務上の命令に従わなければならない立場にあり,校長から同校の学校行事である入学式に関して本件職務命令を受けたものである。

ここでは、教師の自由意志は認められないと言い切っている。「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」のだ。最高裁がそう言っている。

>小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)第4章第2D(1)は,学校行事のうち儀式的行事について,「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」と定めるところ,同章第3の3は,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」


国旗を掲揚し、国家を歌うことが「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」になるそうである。

国旗国歌で「厳粛で清新な気分を味わい」だと?

指導要領は生徒や教師の心の中に踏み込んでくる。ここに思想の自由は無い。異常である。異常なものを守る必要はないし、むしろ拒否することこそ教育者のつとめであろう。決められたことにだくだくと従うだけが人間ではない。

見てきたようにこの判決文には人権思想の片鱗も無い。長い文章を整理すると、要は「上の言うことには逆らうな。国を賛美せよ。」と書いてあるだけなのだ。

唯一の救いは藤田宙靖(ときやす)裁判官の、「斉唱への協力を強制することが本人の信念・信条に対する抑圧となることは明白。伴奏命令と思想・良心の自由の関係を慎重に検討すべきだ」との反対意見である。(毎日新聞の記事より)

判決文の最後には裁判官那須弘平の長い補足意見があるが、これについては割愛する。

最後に昨年の東京地方裁判所の判決を確認してみよう。
http://www.news-pj.net/siryou/tokyo-chisaihanketu_060921.html

>国旗・国歌法の制定・施行されている現行法下において,生徒に,日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,将来,国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長させるために,国旗,国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。

>そして,学校における入学式,卒業式等の式典は,生徒に対し,学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わさせ,新しい生活への動機付けを行い,集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会というべきである。

>このような入学式,卒業式等の式典の意義,役割を考えるとき,これら式典において,国旗を掲げ,国歌を斉唱することは有意義なものということができる。しかし,他方で,このような式典において,国旗,国歌に対し,宗教上の信仰に準ずる世界観,主義,主張に基づいて,国旗に向かって起立したくない教職員,国歌を斉唱したくない教職員,国歌のピアノ伴奏をしたくない教職員がいることもまた現実である。

>このような場合において,起立したくない教職員,斉唱したくない教職員,ピアノ伴奏したくない教職員に対し,懲戒処分をしてまで起立させ,斉唱等させることは,いわば,少数者の思想良心の自由を侵害し,行き過ぎた措置であると思料する次第である。

>国旗,国歌は,国民に対し強制するのではなく,自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨であり,学習指導要領の国旗・国歌条項の理念と考えられる。これら国旗・国歌法の制度趣旨等に照らすと,本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員に対する職務命令は違法であると判断した次第である。

裁判の勝敗だけで見れば、教師側の「君が代拒否」が認められている。しかし裁判所は「国を愛する心を育てる」「国旗,国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態度を育てる」「集団への所属感を深めさせる」「国旗を掲げ,国歌を斉唱することは有意義」と主張しているのだ。同じ穴のムジナである。司法が腐っていると云うことがよくわかると思う。


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