平成18年12月7日バレー部顧問らの訴訟の中の一人の原告のお子さんの法定代理人である小林勝守から裁判所あてに提出された陳述書の内容を一部引用する。
http://blog.livedoor.jp/yutatakayama/archives/50972780.html
===引用開始
文字色陳述書
1 はじめに(一部抜粋)
私は小林○○の父です。
原告団を代表して陳述します。
3 ハンガーで叩いたことやモノマネは大したことではない
裕太君の発言や裕太君が作成した書面はすべて高山さんに迎合するためになされたものであり、彼の真意ではありません。
部員たちは親に「K君は裕太君をいじめていない」と説明していますし、バレー部内で裕太君がいじめられたり、からかわれた事をうかがわせる痕跡は皆無です。
確かに、バレー部の内部調査で判明したとおり、K君が裕太君の頭をハンガーで叩いた行為とK君が裕太君といっしょにモノマネをした事実はあります。
しかし、これらの行為は軽微な出来事であり、裕太君を不安に陥れたり、悩ませた行為ではありません。
(一部省略)
部員たちが仲間うちで楽しむ為に行なった行為が、何でいじめといわれなくてはいけないか、部員たちは「裁判で本当の事をわかって欲しい」と思っています。
高山さんの主張する、K君のいじめは、高山さんが学校や校長を非難する口実として作り出した虚偽の事実です。
4 高山さんの迷惑行為は許すことが出来ない
5 宮坂監督が原告団に加わってくれた理由
今回、提訴するに当たり、私たち原告団は、再び、高山さんから迷惑行為やいやがらせをされるのを恐れていました。
特に当事者目録の冒頭に氏名を表記されるものは注目され高山さんの攻撃対象とされることが予測されました。
そんなわたしたちの窮状を見て、宮坂監督が原告団への参加を承知してくれました。宮坂監督が真実を明かにするため、私たちが結成した原告団へ参加してくれたことは心強く、部員たちを勇気付けました。本当に宮坂監督には感謝の気持ちでいっぱいです。
6 最期に
現在、世間の多くの人たちはマスコミの報道のせいでバレー部にいじめがあったと思い込んでおり、高山さんが被害者、バレー部が加害者と思い込んでいます。
しかし真実はバレー部の子供こそ被害者であり、高山さんが加害者なのです。
どうか、裁判官の皆様、私たち原告30名の気持ちを受け止めていただき、ぜひ、高山さんの迷惑行為に対し、法的責任を認めていただきたくお願い申し上げます。
===引用終了
「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告の利益に」「推定無罪」
裁判の根幹をなす概念であり、非常に重大な意味を持つ言葉である。簡単に解説すると「証明できないかぎり、被告は無罪である」ということになる。そして「疑う側に、全てを証明する責任がある」ことにもなる。
仮に、疑われた側が無罪を証明できないと有罪と云うルールだったとすると、これは大変である。あなたは、昨日自分が盗みを働いていないことを証明できますか?証明できない以上有罪になってしまう、こんな理不尽なことはない。
さて今回の訴訟であるが、名誉毀損が争点となっている。
ということは「高山氏が30人の名誉を毀損したことを、原告が証明しなくてはいけない」ことになる。それが法のロジックである。
さらに陳述書にある以下の部分の証明も、当然原告の義務である。
>3 ハンガーで叩いたことやモノマネは大したことではない
>裕太君の発言や裕太君が作成した書面はすべて高山さんに迎合するためになされたものであり、彼の真意ではありません。
>部員たちは親に「K君は裕太君をいじめていない」と説明していますし、バレー部内で裕太君がいじめられたり、からかわれた事をうかがわせる痕跡は皆無です。
>確かに、バレー部の内部調査で判明したとおり、K君が裕太君の頭をハンガーで叩いた行為とK君が裕太君といっしょにモノマネをした事実はあります。
>しかし、これらの行為は軽微な出来事であり、裕太君を不安に陥れたり、悩ませた行為ではありません。
裕太さんがすでに亡くなっている以上、ご本人の真意など知りようもない。裕太さんがいったい何に悩み、不安を感じたのか、どうやって証明すると云うのであろう。想像を絶する思考である。まあ、読めば分かるように小林勝守は胡乱な人間である。最も強烈な部分はここであろうか。
「部員たちは親に「K君は裕太君をいじめていない」と説明していますし、バレー部内で裕太君がいじめられたり、からかわれた事をうかがわせる痕跡は皆無です。」
いじめが無かったことを根拠に名誉毀損の訴訟を起こしたのなら、いじめが無かったことを証明するのは小林勝守の責任である。小林勝守は、部員の供述以外の根拠で証明しなくてはならない(供述や自白は決定的な証拠にはならない)。小林勝守がそれを証明できないのなら、高山氏の名誉毀損は成立しない。
奇妙な人間もいたものだ。ばかはどこまでいってもばかである。これほど無知蒙昧な人間でも訴訟を起こすのだから、油断はならない。
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http://blog.livedoor.jp/yutatakayama/archives/50972780.html
===引用開始
文字色陳述書
1 はじめに(一部抜粋)
私は小林○○の父です。
原告団を代表して陳述します。
3 ハンガーで叩いたことやモノマネは大したことではない
裕太君の発言や裕太君が作成した書面はすべて高山さんに迎合するためになされたものであり、彼の真意ではありません。
部員たちは親に「K君は裕太君をいじめていない」と説明していますし、バレー部内で裕太君がいじめられたり、からかわれた事をうかがわせる痕跡は皆無です。
確かに、バレー部の内部調査で判明したとおり、K君が裕太君の頭をハンガーで叩いた行為とK君が裕太君といっしょにモノマネをした事実はあります。
しかし、これらの行為は軽微な出来事であり、裕太君を不安に陥れたり、悩ませた行為ではありません。
(一部省略)
部員たちが仲間うちで楽しむ為に行なった行為が、何でいじめといわれなくてはいけないか、部員たちは「裁判で本当の事をわかって欲しい」と思っています。
高山さんの主張する、K君のいじめは、高山さんが学校や校長を非難する口実として作り出した虚偽の事実です。
4 高山さんの迷惑行為は許すことが出来ない
5 宮坂監督が原告団に加わってくれた理由
今回、提訴するに当たり、私たち原告団は、再び、高山さんから迷惑行為やいやがらせをされるのを恐れていました。
特に当事者目録の冒頭に氏名を表記されるものは注目され高山さんの攻撃対象とされることが予測されました。
そんなわたしたちの窮状を見て、宮坂監督が原告団への参加を承知してくれました。宮坂監督が真実を明かにするため、私たちが結成した原告団へ参加してくれたことは心強く、部員たちを勇気付けました。本当に宮坂監督には感謝の気持ちでいっぱいです。
6 最期に
現在、世間の多くの人たちはマスコミの報道のせいでバレー部にいじめがあったと思い込んでおり、高山さんが被害者、バレー部が加害者と思い込んでいます。
しかし真実はバレー部の子供こそ被害者であり、高山さんが加害者なのです。
どうか、裁判官の皆様、私たち原告30名の気持ちを受け止めていただき、ぜひ、高山さんの迷惑行為に対し、法的責任を認めていただきたくお願い申し上げます。
===引用終了
「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告の利益に」「推定無罪」
裁判の根幹をなす概念であり、非常に重大な意味を持つ言葉である。簡単に解説すると「証明できないかぎり、被告は無罪である」ということになる。そして「疑う側に、全てを証明する責任がある」ことにもなる。
仮に、疑われた側が無罪を証明できないと有罪と云うルールだったとすると、これは大変である。あなたは、昨日自分が盗みを働いていないことを証明できますか?証明できない以上有罪になってしまう、こんな理不尽なことはない。
さて今回の訴訟であるが、名誉毀損が争点となっている。
ということは「高山氏が30人の名誉を毀損したことを、原告が証明しなくてはいけない」ことになる。それが法のロジックである。
さらに陳述書にある以下の部分の証明も、当然原告の義務である。
>3 ハンガーで叩いたことやモノマネは大したことではない
>裕太君の発言や裕太君が作成した書面はすべて高山さんに迎合するためになされたものであり、彼の真意ではありません。
>部員たちは親に「K君は裕太君をいじめていない」と説明していますし、バレー部内で裕太君がいじめられたり、からかわれた事をうかがわせる痕跡は皆無です。
>確かに、バレー部の内部調査で判明したとおり、K君が裕太君の頭をハンガーで叩いた行為とK君が裕太君といっしょにモノマネをした事実はあります。
>しかし、これらの行為は軽微な出来事であり、裕太君を不安に陥れたり、悩ませた行為ではありません。
裕太さんがすでに亡くなっている以上、ご本人の真意など知りようもない。裕太さんがいったい何に悩み、不安を感じたのか、どうやって証明すると云うのであろう。想像を絶する思考である。まあ、読めば分かるように小林勝守は胡乱な人間である。最も強烈な部分はここであろうか。
「部員たちは親に「K君は裕太君をいじめていない」と説明していますし、バレー部内で裕太君がいじめられたり、からかわれた事をうかがわせる痕跡は皆無です。」
いじめが無かったことを根拠に名誉毀損の訴訟を起こしたのなら、いじめが無かったことを証明するのは小林勝守の責任である。小林勝守は、部員の供述以外の根拠で証明しなくてはならない(供述や自白は決定的な証拠にはならない)。小林勝守がそれを証明できないのなら、高山氏の名誉毀損は成立しない。
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僕も現在資料の整理中のため、今回は引用と紹介だけである。
後日、第二弾を掲載するつもりでいる。
===引用開始
高山裕太君を支援する会
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1784472
丸子実業高校にいた高山裕太君16歳が、バレー部員や教師、教育委員会からいじめにあい2005年12月6日に自殺しました。
しかし学校や加害者、教育委員会らは事実を隠蔽し不当な裁判をしています。
そして現在、異例な加害者生徒とバレー部の顧問が遺族に対して3000万円を請求する逆訴訟が起きています。今行政に信頼できるものはありません。
このような悲惨な事件をなくす為にもこの事件の事実を解明し公表してゆきたいと思います。
高山さん一人ではバレー部や加害者の50名をこえる人数に太刀打ちできません。どうかみなさんのお力をかり、事件の解明をしてゆきたいと思っています。みなさんの参加お待ちしております。
宜しくお願いします。
===引用終了
この事件に関して以下のブログが開設されている。
http://blog.livedoor.jp/yutatakayama/
>このブログは長野県丸子実業高校一年生、高山裕太君の自殺事件を検証するものです。裕太君のおかあさんなどから情報提供を受け、有志支援者の協力によって運営されています。マスコミ等一般に公開されていない情報も多数掲載しています。
またwikiにはこうある。(抜粋)
===
http://ja.wikipedia.org/wiki/丸子実業高校バレー部いじめ自殺事件
(直にリンクが貼れないので、アドレスを貼付けてください)
いじめ問題について、Aの母親と学校・長野県教育委員会が話し合いを続けていた。その過程でAは「バレーボール部の上級生からいじめられている」とした手紙を、学校と長野県教育委員会に提出した。しかし話し合いは平行線をたどった。Aの家族の支援者によると、話し合いの際にバレーボール部顧問は「ふざけるなバカヤロー」などとAの母親に対して大声で怒鳴ったとされている。
学校側は「いじめと認識していない」という立場をとっている。またバレーボール部の保護者会は自殺事件直後の2005年12月8日に記者会見を開き、「いじめられた側がそう思うのであれば認めなければならない」とは発言したものの、全体としてはAへのいじめはなかったという主張をおこなった。バレーボール部関係者らは「Aの母親が、暴言の電話やファックスなどで自分たちを中傷した」と主張している。
2006年の正月には、遺族宅に匿名で、Aの母親を中傷する「彼はやっと(自殺して)救われた、大げさに騒ぐのはやめなさい」(原文抜粋)などの文言を記載した年賀状が遺族に届いた。また「Aが母親の財布からお金を取った」などとする事実無根のデマが流れた。また「母親のせいで子どもが自殺した」とする噂も流れた。
また、遺族宅にはいじめ加害者の応援関係者から「ぶっ殺してやる!」という脅迫電話が連日来ていたという。結果提訴が遅れる事態となった。
またバレーボール部の保護者の一人は、Aの家族を支援していた長野県議会議員に対し、「Aの家族を支援すると選挙に影響する」などの選挙妨害電話をかけたとされる。
Aの母親からの損害賠償訴訟が係争中の2006年10月31日、バレーボール部の監督をつとめている丸子実業高校教諭とその家族、いじめを中心的におこなったとされる上級生とその両親、バレーボール部員30人が共同で、「いじめも暴力も事実無根で、Aの母親のでっち上げ。母親の行為で精神的苦痛を受けた」などとして、Aの母親を相手取って損害賠償訴訟を長野地方裁判所に提訴した。Aの母親の支援者によると、原告のバレーボール部員の中には、Aへの暴行で書類送検された生徒、暴行を警察で証言した生徒がそれぞれ含まれているとされる。
監督や部員らは「Aの母親からの誹謗中傷の電話やファックスが監督の自宅に着信したことで、監督本人のみならず家族も精神的苦痛を受けた」「ハンガーで殴ったとAの母親から名指しされた生徒には、Aの母親が主張するような事実はない。虚偽のいじめや暴行事件をでっち上げられて、Aの母親からいじめや暴力に加担したかのように言いふらされた上、暴行事件の被疑者として警察に取り調べられるなどの精神的苦痛を受けた」「Aの母親が虚偽の内容をマスコミに吹聴したため、部活動に悪影響が出た」などと主張している。
この訴訟は、Aの母親が起こした損害賠償訴訟事件の関連訴訟として扱われる。
バレー部員父の陳述
2006年12月7日に原告生徒の原告代理人が裁判所に提出した陳述書の中でKの父は「Aの頭をハンガーで叩いた行為と、Kが(声がよく出ない身体障害を持つ)Aといっしょにモノマネをした事実はあります・・・・楽しむ為に行なった行為だ・・・」と認めている。
===
丸子実業高校HP
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/top.htm
校長高木房雄の言葉
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/gakkoucyou/gakkoucyou.htm
http://tkuri.blogzine.jp/log/2005/12/post_07cd.html
>高木房雄は笑いながら、自殺した高校生に罵声を浴びせる。
>高木房雄は、長野県立丸子実業高校校長である。
>自殺した生徒に向かって笑いながら
>「いじめたのは学校や私のせいではありません。いじめられる方に責任があります」
>と主張する高木房雄の記者会見。
>「モノマネしたぐらいがいじめって言うならこの世はいじめだらけだ」とも言う。
>「いじめた側といじめられた側を会わせて謝罪させ仲直りした」って言うけど、
>高校生に小学生的な対応して収まったと思うことが、教育水準の程度がわかる。
男子バレー部は第38回全国高校選抜優勝大会県大会に出場したようである。
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/2006/bare/bare.htm
バレー部員Kの父の発言については、以下のリンクに詳しく掲載されている。
http://blog.livedoor.jp/yutatakayama/archives/50972780.html
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後日、第二弾を掲載するつもりでいる。
===引用開始
高山裕太君を支援する会
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1784472
丸子実業高校にいた高山裕太君16歳が、バレー部員や教師、教育委員会からいじめにあい2005年12月6日に自殺しました。
しかし学校や加害者、教育委員会らは事実を隠蔽し不当な裁判をしています。
そして現在、異例な加害者生徒とバレー部の顧問が遺族に対して3000万円を請求する逆訴訟が起きています。今行政に信頼できるものはありません。
このような悲惨な事件をなくす為にもこの事件の事実を解明し公表してゆきたいと思います。
高山さん一人ではバレー部や加害者の50名をこえる人数に太刀打ちできません。どうかみなさんのお力をかり、事件の解明をしてゆきたいと思っています。みなさんの参加お待ちしております。
宜しくお願いします。
===引用終了
この事件に関して以下のブログが開設されている。
http://blog.livedoor.jp/yutatakayama/
>このブログは長野県丸子実業高校一年生、高山裕太君の自殺事件を検証するものです。裕太君のおかあさんなどから情報提供を受け、有志支援者の協力によって運営されています。マスコミ等一般に公開されていない情報も多数掲載しています。
またwikiにはこうある。(抜粋)
===
http://ja.wikipedia.org/wiki/丸子実業高校バレー部いじめ自殺事件
(直にリンクが貼れないので、アドレスを貼付けてください)
いじめ問題について、Aの母親と学校・長野県教育委員会が話し合いを続けていた。その過程でAは「バレーボール部の上級生からいじめられている」とした手紙を、学校と長野県教育委員会に提出した。しかし話し合いは平行線をたどった。Aの家族の支援者によると、話し合いの際にバレーボール部顧問は「ふざけるなバカヤロー」などとAの母親に対して大声で怒鳴ったとされている。
学校側は「いじめと認識していない」という立場をとっている。またバレーボール部の保護者会は自殺事件直後の2005年12月8日に記者会見を開き、「いじめられた側がそう思うのであれば認めなければならない」とは発言したものの、全体としてはAへのいじめはなかったという主張をおこなった。バレーボール部関係者らは「Aの母親が、暴言の電話やファックスなどで自分たちを中傷した」と主張している。
2006年の正月には、遺族宅に匿名で、Aの母親を中傷する「彼はやっと(自殺して)救われた、大げさに騒ぐのはやめなさい」(原文抜粋)などの文言を記載した年賀状が遺族に届いた。また「Aが母親の財布からお金を取った」などとする事実無根のデマが流れた。また「母親のせいで子どもが自殺した」とする噂も流れた。
また、遺族宅にはいじめ加害者の応援関係者から「ぶっ殺してやる!」という脅迫電話が連日来ていたという。結果提訴が遅れる事態となった。
またバレーボール部の保護者の一人は、Aの家族を支援していた長野県議会議員に対し、「Aの家族を支援すると選挙に影響する」などの選挙妨害電話をかけたとされる。
Aの母親からの損害賠償訴訟が係争中の2006年10月31日、バレーボール部の監督をつとめている丸子実業高校教諭とその家族、いじめを中心的におこなったとされる上級生とその両親、バレーボール部員30人が共同で、「いじめも暴力も事実無根で、Aの母親のでっち上げ。母親の行為で精神的苦痛を受けた」などとして、Aの母親を相手取って損害賠償訴訟を長野地方裁判所に提訴した。Aの母親の支援者によると、原告のバレーボール部員の中には、Aへの暴行で書類送検された生徒、暴行を警察で証言した生徒がそれぞれ含まれているとされる。
監督や部員らは「Aの母親からの誹謗中傷の電話やファックスが監督の自宅に着信したことで、監督本人のみならず家族も精神的苦痛を受けた」「ハンガーで殴ったとAの母親から名指しされた生徒には、Aの母親が主張するような事実はない。虚偽のいじめや暴行事件をでっち上げられて、Aの母親からいじめや暴力に加担したかのように言いふらされた上、暴行事件の被疑者として警察に取り調べられるなどの精神的苦痛を受けた」「Aの母親が虚偽の内容をマスコミに吹聴したため、部活動に悪影響が出た」などと主張している。
この訴訟は、Aの母親が起こした損害賠償訴訟事件の関連訴訟として扱われる。
バレー部員父の陳述
2006年12月7日に原告生徒の原告代理人が裁判所に提出した陳述書の中でKの父は「Aの頭をハンガーで叩いた行為と、Kが(声がよく出ない身体障害を持つ)Aといっしょにモノマネをした事実はあります・・・・楽しむ為に行なった行為だ・・・」と認めている。
===
丸子実業高校HP
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/top.htm
校長高木房雄の言葉
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/gakkoucyou/gakkoucyou.htm
http://tkuri.blogzine.jp/log/2005/12/post_07cd.html
>高木房雄は笑いながら、自殺した高校生に罵声を浴びせる。
>高木房雄は、長野県立丸子実業高校校長である。
>自殺した生徒に向かって笑いながら
>「いじめたのは学校や私のせいではありません。いじめられる方に責任があります」
>と主張する高木房雄の記者会見。
>「モノマネしたぐらいがいじめって言うならこの世はいじめだらけだ」とも言う。
>「いじめた側といじめられた側を会わせて謝罪させ仲直りした」って言うけど、
>高校生に小学生的な対応して収まったと思うことが、教育水準の程度がわかる。
男子バレー部は第38回全国高校選抜優勝大会県大会に出場したようである。
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/2006/bare/bare.htm
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===引用開始
自衛官秘密漏えい捜査、「知る権利」識者懸念
(2007年2月16日14時17分 読売新聞)
防衛省情報本部の課長だった1等空佐が、読売新聞記者に内部情報を漏らしたとして、自衛隊の警務隊が自衛隊法違反(秘密漏えい)の疑いで捜査を進めている問題を巡り、久間防衛相は16日の閣議後の記者会見で、「マスコミが情報をもらったからといって罪になるわけではない」と述べ、通常の取材であれば取材した記者側に法的な問題は生じないとの考えを示した。
しかし、異例の強制捜査について、識者からは国民の「知る権利」への影響を危惧(きぐ)する声が上がっている。
この問題では、読売新聞2005年5月31日付朝刊に掲載された記事に関して情報漏えいがあった疑いがあるとして、防衛庁(当時)内部部局が被疑者不詳のまま告発し、警務隊が捜査を進めている。記事は、中国の潜水艦が南シナ海で潜航中に火災と見られる事故を起こし、航行不能になったことなどを報じた。
久間防衛相は1等空佐が情報漏えいの疑いを持たれていることについて、「漏らしてはいけない情報であり、問題になる」とした。
ただ、自衛隊法の秘密漏えい罪について「情報を無理やりとるなどしたら問題だが、そうでない限りは、情報を漏らした方を罰する仕組みだ」とし、「通常の取材について罰する法律ではない」と述べた。
しかし、捜査状況については「捜査の段階なのでコメントできない」とするにとどまった。
===引用終了
知る権利と組織の機密、両者は並列されなければならない。
知る権利の名を借りた、一般市民の個人情報の暴露や、機密保持や著作権をたてにした言論統制は許されるものではない。恣意的かつ一方的な理由で機密情報を決められることは危険な言論統制であり、人権の侵害である。
上記の場合はどうだろう。
「中国の潜水艦が南シナ海で潜航中に火災と見られる事故を起こし」とある。外国の潜水艦が勝手に起こした事故を機密にする必要があるのであろうか?
自衛隊法の、情報漏洩に関する罰則規定を確認してみよう。
=======
第122条 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなつた後においても、同様とする。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 過失により、第1項の罪を犯した者は、1年以下の禁錮又は30000円以下の罰金に処する。
4 第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、3年以下の懲役に処する。
5 第2項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
6 第1項から第4項までの罪は、刑法第3条の例に従う。
=======
第一項は、機密は墓まで持って行けと命じる理不尽な規定である。そして第五項に密告を奨励する規定がある。自衛隊員の人間性を無視したものである。(人殺しをメシのタネにする組織に人道と云う概念は存在しないのであろう)
久間の発言にもあるように、今回の件では「機密を漏らした側」のみが罰せられ、記者は不問と云うことである。だがこれで安心していいのだろうか?
ノーだ。
久間は「通常の取材であれば取材した記者側に法的な問題は生じない」ともいっている。通常の取材とはなんだ?記者が情報を得るための手段に、通常も異常もない。防衛省のサイトで、久間の発言の原文を読んでみよう。
===引用開始
平成19年2月16日 (8時45分〜8時50分)
(略)
2 質疑応答
Q: 情報本部の1等空佐が記者に内部情報を漏洩したということで警務隊の取り調べを受けているようですが、事実関係をお願いします。
A: 私が就任する前からの事案として、捜査をやっているという話は聞いておりましたが、中身については詳しく聞いておりません。
Q: 警務隊が情報漏洩ということで取り調べをすることは、極めて異例のことだと思うのですが、その辺の受け止めはいかがでしょうか。
A: 警務隊はこのような事案があれば、当然捜査をやるわけですし、職務としてやっております。中身については、わかりませんのでコメントする立場にはありません。
Q: マスコミに対する情報漏洩を刑事事件として、取り扱うということに対する議論が色々あると思うのですが、大臣のお考えはどうでしょうか。
A: 漏らしてはいけない情報はマスコミであろうが誰であろうが、漏らさないということになっているわけですから、受ける人がどうかというのは別です。マスコミであっても、民間人であっても、情報をもらったからといって、罪になるわけではありませんから。かつて事件がありましたが、特殊な方法で色々な策を弄して無理矢理というか、共同でそういった情報を引き出すということになれば問題ですが、そうでない限りは漏洩した方を罰する仕組みですから、そこのところは今日の新聞に書かれているような「知る権利」だとか、「報道の自由」だということではありません。通常の取材について、それを罰する法律ではありませんから。
Q: 自衛隊法の改正でマスコミ、防衛産業の人達など、民間の人達もいわば守秘義務など、処罰の対象になるという法改正が行われたと思うのですが。
A: やはり非常に大事なことや機微に触れることについては、漏らしてはいけないということで、一般論としてきちんとしようということです。そうしないと日本に対しては、機微に触れるような機材は提供できないとか、あるいはそうした情報は提供できないということになれば、日本にとって非常に国益に反しますから。だからそれに携わる人は、きちんと守るという法律は必要だということで、既に法律改正がされているわけです。それとはまた別です。
Q: 今回については、漏らされた方に対しては、対象とするという・・・。
A: 現在は捜査の段階ですから、どういった内容で、どういったことだったのか、一々コメントできません。ただ一般論としては、私が言ったように記者さんの方がこうして聞いたり、もし私が機密の話をしたからといって、記者さんの方が罪になることはないということを言っているわけです。あるいは一対一で聞いた場合でも、通常の取材であれば問題ないわけです。
Q: 今回は通常の取材という・・・。
A: それは、捜査してみないとわかりません。例えば金銭が動いてそれで情報を無理矢理入手したとか、そういうふうになってくると、これは普通ではないと思います。しかし、こうした通常の取材の中で出てきたのであれば、別ですから。しかし漏らしてはならないという方は、今は非常に厳しく律せられるようになっていますから、そこは大事なことだと思います。
===引用終了
「教えて下さい」「はい」このレベルの取材が久間の言う「通常の取材」である。
こども新聞ではなし、こんなことで報道がつとまるとも思えない。やはりこれは言論統制、取材の制限であり、マスコミへの死刑宣告である。
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自衛官秘密漏えい捜査、「知る権利」識者懸念
(2007年2月16日14時17分 読売新聞)
防衛省情報本部の課長だった1等空佐が、読売新聞記者に内部情報を漏らしたとして、自衛隊の警務隊が自衛隊法違反(秘密漏えい)の疑いで捜査を進めている問題を巡り、久間防衛相は16日の閣議後の記者会見で、「マスコミが情報をもらったからといって罪になるわけではない」と述べ、通常の取材であれば取材した記者側に法的な問題は生じないとの考えを示した。
しかし、異例の強制捜査について、識者からは国民の「知る権利」への影響を危惧(きぐ)する声が上がっている。
この問題では、読売新聞2005年5月31日付朝刊に掲載された記事に関して情報漏えいがあった疑いがあるとして、防衛庁(当時)内部部局が被疑者不詳のまま告発し、警務隊が捜査を進めている。記事は、中国の潜水艦が南シナ海で潜航中に火災と見られる事故を起こし、航行不能になったことなどを報じた。
久間防衛相は1等空佐が情報漏えいの疑いを持たれていることについて、「漏らしてはいけない情報であり、問題になる」とした。
ただ、自衛隊法の秘密漏えい罪について「情報を無理やりとるなどしたら問題だが、そうでない限りは、情報を漏らした方を罰する仕組みだ」とし、「通常の取材について罰する法律ではない」と述べた。
しかし、捜査状況については「捜査の段階なのでコメントできない」とするにとどまった。
===引用終了
知る権利と組織の機密、両者は並列されなければならない。
知る権利の名を借りた、一般市民の個人情報の暴露や、機密保持や著作権をたてにした言論統制は許されるものではない。恣意的かつ一方的な理由で機密情報を決められることは危険な言論統制であり、人権の侵害である。
上記の場合はどうだろう。
「中国の潜水艦が南シナ海で潜航中に火災と見られる事故を起こし」とある。外国の潜水艦が勝手に起こした事故を機密にする必要があるのであろうか?
自衛隊法の、情報漏洩に関する罰則規定を確認してみよう。
=======
第122条 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなつた後においても、同様とする。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 過失により、第1項の罪を犯した者は、1年以下の禁錮又は30000円以下の罰金に処する。
4 第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、3年以下の懲役に処する。
5 第2項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第1項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
6 第1項から第4項までの罪は、刑法第3条の例に従う。
=======
第一項は、機密は墓まで持って行けと命じる理不尽な規定である。そして第五項に密告を奨励する規定がある。自衛隊員の人間性を無視したものである。(人殺しをメシのタネにする組織に人道と云う概念は存在しないのであろう)
久間の発言にもあるように、今回の件では「機密を漏らした側」のみが罰せられ、記者は不問と云うことである。だがこれで安心していいのだろうか?
ノーだ。
久間は「通常の取材であれば取材した記者側に法的な問題は生じない」ともいっている。通常の取材とはなんだ?記者が情報を得るための手段に、通常も異常もない。防衛省のサイトで、久間の発言の原文を読んでみよう。
===引用開始
平成19年2月16日 (8時45分〜8時50分)
(略)
2 質疑応答
Q: 情報本部の1等空佐が記者に内部情報を漏洩したということで警務隊の取り調べを受けているようですが、事実関係をお願いします。
A: 私が就任する前からの事案として、捜査をやっているという話は聞いておりましたが、中身については詳しく聞いておりません。
Q: 警務隊が情報漏洩ということで取り調べをすることは、極めて異例のことだと思うのですが、その辺の受け止めはいかがでしょうか。
A: 警務隊はこのような事案があれば、当然捜査をやるわけですし、職務としてやっております。中身については、わかりませんのでコメントする立場にはありません。
Q: マスコミに対する情報漏洩を刑事事件として、取り扱うということに対する議論が色々あると思うのですが、大臣のお考えはどうでしょうか。
A: 漏らしてはいけない情報はマスコミであろうが誰であろうが、漏らさないということになっているわけですから、受ける人がどうかというのは別です。マスコミであっても、民間人であっても、情報をもらったからといって、罪になるわけではありませんから。かつて事件がありましたが、特殊な方法で色々な策を弄して無理矢理というか、共同でそういった情報を引き出すということになれば問題ですが、そうでない限りは漏洩した方を罰する仕組みですから、そこのところは今日の新聞に書かれているような「知る権利」だとか、「報道の自由」だということではありません。通常の取材について、それを罰する法律ではありませんから。
Q: 自衛隊法の改正でマスコミ、防衛産業の人達など、民間の人達もいわば守秘義務など、処罰の対象になるという法改正が行われたと思うのですが。
A: やはり非常に大事なことや機微に触れることについては、漏らしてはいけないということで、一般論としてきちんとしようということです。そうしないと日本に対しては、機微に触れるような機材は提供できないとか、あるいはそうした情報は提供できないということになれば、日本にとって非常に国益に反しますから。だからそれに携わる人は、きちんと守るという法律は必要だということで、既に法律改正がされているわけです。それとはまた別です。
Q: 今回については、漏らされた方に対しては、対象とするという・・・。
A: 現在は捜査の段階ですから、どういった内容で、どういったことだったのか、一々コメントできません。ただ一般論としては、私が言ったように記者さんの方がこうして聞いたり、もし私が機密の話をしたからといって、記者さんの方が罪になることはないということを言っているわけです。あるいは一対一で聞いた場合でも、通常の取材であれば問題ないわけです。
Q: 今回は通常の取材という・・・。
A: それは、捜査してみないとわかりません。例えば金銭が動いてそれで情報を無理矢理入手したとか、そういうふうになってくると、これは普通ではないと思います。しかし、こうした通常の取材の中で出てきたのであれば、別ですから。しかし漏らしてはならないという方は、今は非常に厳しく律せられるようになっていますから、そこは大事なことだと思います。
===引用終了
「教えて下さい」「はい」このレベルの取材が久間の言う「通常の取材」である。
こども新聞ではなし、こんなことで報道がつとまるとも思えない。やはりこれは言論統制、取材の制限であり、マスコミへの死刑宣告である。
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横須賀市では原子力空母配備、
>署名総数41591名のうち、有効署名37858名
佐賀県では玄海原発のプルサーマル計画、
>有効署名数は現在、49,000筆を上回りました。(直接請求に必要な有権者の1/50、約14,000筆の3倍以上を確保)
それぞれ、住民投票によって民意を反映させようと署名活動が展開されてきた。ところが、両者とも規定よりもはるかに多い署名を集めたにもかかわらず、議会で握りつぶされてしまった。
プルサーマル・佐賀県民投票の会HPを見てみよう。
http://blog.goo.ne.jp/touhyousaga/e/63f939fee6045d6b1928ce56e362aaed
>まず、知事に申し上げます。
>今回の県議会のご議論を拝聴しまして、知事の論点は、
>1.住民投票は議会制民主主義が機能していないときに行うべきものだ。
>2.プルサーマルについての論点はでつくしており、県民に十分に説明をしてきた。
>というものでした。与党の県議の皆様の質問やご意見もそれにそったものでした。
>残念なことに、今回、私たちが県民投票条例請求にいたった理由をご理解いただけなかったようです。
>県の説明が県民の不安解消をできなかったことについての反省が一言も聴かれなかったのは大変惜しまれます。説明内容が限定されており、また説明方法が一方的であったために県民に不安が広がったことを認識していただきたいものです。
議会制民主主義だろうと、直接民主主義だろうと、結局は主権者である市民の意見を最大限尊重する必要がある。
ところがどうだ、佐賀県知事古川康の認識はこんなものなのである。
http://www.saga-chiji.jp/hatsugen/radio/2006/07-1-31.html
「私は住民投票をやらなくてはいけないという場合は、例えば、知事と議会が対立して全然議決ができないとか、あと議会が混乱して全然議会として機能しないとか、そういう議会制民主主義の機能が発揮できていない場合というのが考えられるのではないかと思います。」
つまり議会と知事が結託して利権をむさぼろうとするときに、市民の意見を聞く住民投票は必要ないと云うことか。「議会制民主主義が機能していない」定義がおかしいのである。市民の意見をきちんと受け止められない議会は、機能を果たしていないことになるのだ。
この署名は、議会への疑問の提示である。「議会制民主主義が機能していない」のではないかと、疑いを持つ人間が大勢いるのである。
主権者である住民が「議会制民主主義が機能していない」ことを判断するのではないか。
次に横須賀市の蒲谷亮一市長の言い分である。
(神奈川新聞より)
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiifeb24/
「市民が権利として有する直接請求の制度は有意義なもので、尊重すべきものだと認識する。市町村合併のように自治体の意思で決定できることに関しては、住民投票は一つの有効な手段だ。
しかし日米間の安全保障に関するような、外交関係の処理は、憲法第七三条の二で国の役割と規定され、外交関係の国の決定に地方公共団体が関与し制限するようなことは、地方公共団体の機能の行使としては認められないものだ。」
蒲谷亮一コラム「原子力空母−この一年を振り返る」より
http://www.kabayayokosuka.com/column.shtml
「国や米軍は、初めて原子力空母を受け入れようとしている横須賀市民の不安を取り除く最大限の努力をしてほしい。モニタリング体制の強化や万々が一に備えての相互支援協定の締結、共同防災訓練の実施が必要である。これらを実現させ、市民の安全と安心を高めるのが市長としての務めと考え、今、全力で取り組んでいる。」
蒲谷亮一コラム「放射能漏れ?」より
http://www.kabayayokosuka.com/column0611.shtml
「原子力艦の冷却水漏れのような万が一の事態を心配した私としては、誠にほっとした結末であった。横須賀港が原子力艦の放射能で汚染されているかのごとき印象を受けた市民もいるのではなかろうか。そうではないことを知ってもらい、安心してもらうのがこれを書いている理由である。
検出されたコバルトが、一体どこから来たのかという疑問は残る。しかし、われわれがその物質の存在を問題にする最大の理由は、それが人体や環境に悪影響を及ぼす放射線を出すからである。ところが今回検出された量は、そのような心配の全くいらない、けた違いのごく微量である。 」
蒲谷亮一の公約は、原子力空母の母港化に反対、であった。ところがどうだ。どう見ても推進派の意見である。
神奈川新聞の記事をよく読んでみよう。
「外交関係の国の決定に地方公共団体が関与し制限するようなことは、地方公共団体の機能の行使としては認められないものだ。」とある。
地方公共団体は外交関係の国の決定に口を出せない?寝言を言ってもらっては困る。地方自治の精神のかけらもない人間の言い草である。では、もし仮に国の決定に口を出せないことが本当なら、何故そんなことを公約にしたのだ?
自分が国の決定に口を出せないことを知らなかった?不勉強なやつだ。
市民との公約を覆した?不誠実なやつだ。
出来もしない公約なら、反古にした時点で辞職すべきである。
そして、コラム「放射能漏れ?」はどうだろう。唖然とすることが書いてある。
「横須賀港が原子力艦の放射能で汚染されているかのごとき印象を受けた市民もいるのではなかろうか。そうではないことを知ってもらい、安心してもらうのがこれを書いている理由である。検出されたコバルトが、一体どこから来たのかという疑問は残る。」
市民の真の安心とは、危険な原潜が入港しないことである。問題の矮小化、すりかえはやめるべきだ。コバルトがどこから来たかだって?聞くまでもない。原潜から放出されたと考えるのが自然である。
原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会の切実な声を聞いていただきたい。
http://www.pasopit.co.jp/cvn/
>署名総数41591名のうち、有効署名37858名
佐賀県では玄海原発のプルサーマル計画、
>有効署名数は現在、49,000筆を上回りました。(直接請求に必要な有権者の1/50、約14,000筆の3倍以上を確保)
それぞれ、住民投票によって民意を反映させようと署名活動が展開されてきた。ところが、両者とも規定よりもはるかに多い署名を集めたにもかかわらず、議会で握りつぶされてしまった。
プルサーマル・佐賀県民投票の会HPを見てみよう。
http://blog.goo.ne.jp/touhyousaga/e/63f939fee6045d6b1928ce56e362aaed
>まず、知事に申し上げます。
>今回の県議会のご議論を拝聴しまして、知事の論点は、
>1.住民投票は議会制民主主義が機能していないときに行うべきものだ。
>2.プルサーマルについての論点はでつくしており、県民に十分に説明をしてきた。
>というものでした。与党の県議の皆様の質問やご意見もそれにそったものでした。
>残念なことに、今回、私たちが県民投票条例請求にいたった理由をご理解いただけなかったようです。
>県の説明が県民の不安解消をできなかったことについての反省が一言も聴かれなかったのは大変惜しまれます。説明内容が限定されており、また説明方法が一方的であったために県民に不安が広がったことを認識していただきたいものです。
議会制民主主義だろうと、直接民主主義だろうと、結局は主権者である市民の意見を最大限尊重する必要がある。
ところがどうだ、佐賀県知事古川康の認識はこんなものなのである。
http://www.saga-chiji.jp/hatsugen/radio/2006/07-1-31.html
「私は住民投票をやらなくてはいけないという場合は、例えば、知事と議会が対立して全然議決ができないとか、あと議会が混乱して全然議会として機能しないとか、そういう議会制民主主義の機能が発揮できていない場合というのが考えられるのではないかと思います。」
つまり議会と知事が結託して利権をむさぼろうとするときに、市民の意見を聞く住民投票は必要ないと云うことか。「議会制民主主義が機能していない」定義がおかしいのである。市民の意見をきちんと受け止められない議会は、機能を果たしていないことになるのだ。
この署名は、議会への疑問の提示である。「議会制民主主義が機能していない」のではないかと、疑いを持つ人間が大勢いるのである。
主権者である住民が「議会制民主主義が機能していない」ことを判断するのではないか。
次に横須賀市の蒲谷亮一市長の言い分である。
(神奈川新聞より)
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiifeb24/
「市民が権利として有する直接請求の制度は有意義なもので、尊重すべきものだと認識する。市町村合併のように自治体の意思で決定できることに関しては、住民投票は一つの有効な手段だ。
しかし日米間の安全保障に関するような、外交関係の処理は、憲法第七三条の二で国の役割と規定され、外交関係の国の決定に地方公共団体が関与し制限するようなことは、地方公共団体の機能の行使としては認められないものだ。」
蒲谷亮一コラム「原子力空母−この一年を振り返る」より
http://www.kabayayokosuka.com/column.shtml
「国や米軍は、初めて原子力空母を受け入れようとしている横須賀市民の不安を取り除く最大限の努力をしてほしい。モニタリング体制の強化や万々が一に備えての相互支援協定の締結、共同防災訓練の実施が必要である。これらを実現させ、市民の安全と安心を高めるのが市長としての務めと考え、今、全力で取り組んでいる。」
蒲谷亮一コラム「放射能漏れ?」より
http://www.kabayayokosuka.com/column0611.shtml
「原子力艦の冷却水漏れのような万が一の事態を心配した私としては、誠にほっとした結末であった。横須賀港が原子力艦の放射能で汚染されているかのごとき印象を受けた市民もいるのではなかろうか。そうではないことを知ってもらい、安心してもらうのがこれを書いている理由である。
検出されたコバルトが、一体どこから来たのかという疑問は残る。しかし、われわれがその物質の存在を問題にする最大の理由は、それが人体や環境に悪影響を及ぼす放射線を出すからである。ところが今回検出された量は、そのような心配の全くいらない、けた違いのごく微量である。 」
蒲谷亮一の公約は、原子力空母の母港化に反対、であった。ところがどうだ。どう見ても推進派の意見である。
神奈川新聞の記事をよく読んでみよう。
「外交関係の国の決定に地方公共団体が関与し制限するようなことは、地方公共団体の機能の行使としては認められないものだ。」とある。
地方公共団体は外交関係の国の決定に口を出せない?寝言を言ってもらっては困る。地方自治の精神のかけらもない人間の言い草である。では、もし仮に国の決定に口を出せないことが本当なら、何故そんなことを公約にしたのだ?
自分が国の決定に口を出せないことを知らなかった?不勉強なやつだ。
市民との公約を覆した?不誠実なやつだ。
出来もしない公約なら、反古にした時点で辞職すべきである。
そして、コラム「放射能漏れ?」はどうだろう。唖然とすることが書いてある。
「横須賀港が原子力艦の放射能で汚染されているかのごとき印象を受けた市民もいるのではなかろうか。そうではないことを知ってもらい、安心してもらうのがこれを書いている理由である。検出されたコバルトが、一体どこから来たのかという疑問は残る。」
市民の真の安心とは、危険な原潜が入港しないことである。問題の矮小化、すりかえはやめるべきだ。コバルトがどこから来たかだって?聞くまでもない。原潜から放出されたと考えるのが自然である。
原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会の切実な声を聞いていただきたい。
http://www.pasopit.co.jp/cvn/




