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===引用開始
「談合は必要悪」 そのまんま東氏、容認発言
官製談合事件に端を発した宮崎県の出直し知事選に立候補予定の元タレントのそのまんま東氏(49)=本名・東国原(ひがしこくばる)英夫=が23日、報道各社の取材に対し「官製談合は悪いが、一般談合は社会の必要悪」と談合を容認する発言をした。「知事を目指す人間としておかしい」と批判が出ている。
東氏は「談合は善しあしだと思う。官製談合は官が主導しているから悪だ」と述べ、業者間の談合については「一般談合をなくすと、現実問題として中小零細企業は非常に痛手を被る」と指摘。法律違反を認めるのか、という質問には「一般談合も悪いと思うが、社会には必要悪というものがある。現実として、それまでなくしてしまったら中小企業はどうなるんでしょうか」と語った。
21日に談合の問題点を学ぶ勉強会を開いた同県清武町の特定非営利活動法人理事長、初鹿野聡さんは「法律で決まっていることを、公を目指す人が必要悪と言うのはいかがなものか」と疑問視。市民オンブズマン福岡の児嶋研二代表幹事は「官製なら悪く、業者間の談合はいいというのは本末転倒。談合は犯罪で、落札価格の高止まりにつながる。税金の無駄遣いが問題で、基本的な認識に欠ける」と批判している。
=2006/12/24付 西日本新聞朝刊=
===引用終了
僕も談合が悪だと云う認識は持っていない。そもそも入札制度自体に疑念を持っているのだ。
記事中にある市民オンブズマン福岡の児嶋研二代表幹事の発言は至極もっともであるが、そのまんま東の発言とは論点がかみ合っていないように感じる。
児嶋研二→落札価格の高止まり、税金の無駄遣いが問題。
そのまんま東→中小零細企業は非常に痛手を被る。
政治とは市民の生活を守るために行われるべきである。
自治体内の企業を経済的に保護することも、政治の仕事と言えないだろうか。税金の無駄遣いはもちろんなくすべきだが、企業も利益を上げないとやっていけない。企業の首を絞めてまで入札金額を押さえろと云うのは、暴論である。ルールに従っていると利益が上がらず赤字になると云うならば、法律や条例が間違っているのだ。企業にも相応の利益を保障するべきである。
中小零細企業の民間談合は経済的自衛行為と言っても良い。
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「談合は必要悪」 そのまんま東氏、容認発言
官製談合事件に端を発した宮崎県の出直し知事選に立候補予定の元タレントのそのまんま東氏(49)=本名・東国原(ひがしこくばる)英夫=が23日、報道各社の取材に対し「官製談合は悪いが、一般談合は社会の必要悪」と談合を容認する発言をした。「知事を目指す人間としておかしい」と批判が出ている。
東氏は「談合は善しあしだと思う。官製談合は官が主導しているから悪だ」と述べ、業者間の談合については「一般談合をなくすと、現実問題として中小零細企業は非常に痛手を被る」と指摘。法律違反を認めるのか、という質問には「一般談合も悪いと思うが、社会には必要悪というものがある。現実として、それまでなくしてしまったら中小企業はどうなるんでしょうか」と語った。
21日に談合の問題点を学ぶ勉強会を開いた同県清武町の特定非営利活動法人理事長、初鹿野聡さんは「法律で決まっていることを、公を目指す人が必要悪と言うのはいかがなものか」と疑問視。市民オンブズマン福岡の児嶋研二代表幹事は「官製なら悪く、業者間の談合はいいというのは本末転倒。談合は犯罪で、落札価格の高止まりにつながる。税金の無駄遣いが問題で、基本的な認識に欠ける」と批判している。
=2006/12/24付 西日本新聞朝刊=
===引用終了
僕も談合が悪だと云う認識は持っていない。そもそも入札制度自体に疑念を持っているのだ。
記事中にある市民オンブズマン福岡の児嶋研二代表幹事の発言は至極もっともであるが、そのまんま東の発言とは論点がかみ合っていないように感じる。
児嶋研二→落札価格の高止まり、税金の無駄遣いが問題。
そのまんま東→中小零細企業は非常に痛手を被る。
政治とは市民の生活を守るために行われるべきである。
自治体内の企業を経済的に保護することも、政治の仕事と言えないだろうか。税金の無駄遣いはもちろんなくすべきだが、企業も利益を上げないとやっていけない。企業の首を絞めてまで入札金額を押さえろと云うのは、暴論である。ルールに従っていると利益が上がらず赤字になると云うならば、法律や条例が間違っているのだ。企業にも相応の利益を保障するべきである。
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「自民党新日本国憲法草案を読む(第3章・国民の権利および義務)-2」を追加。
各ページに目次を追加。
資料を二点追加。
これからも徐々に追加してゆきます。
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自民党新憲法草案を糾弾するHPを始めました。
まだまだ未完成なので、掲示板にご意見等寄せていただければ、ありがたいです。
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つい先日の国会質疑には、驚くべきやりとりが記録されている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616520061201006.htm
>第6号 平成18年12月1日(金曜日)
>加茂川政府参考人
(略)
>ただ、今御指摘の国会のテレビ中継のライブラリー化について申しますと、これは、私どもは著作権を所管しておりまして、関係者の権利を守るということが基本でございますので、確かに公益性は高いわけでございますから、権利の制限の方法でいくのか、または契約の方法でいくのか、いろいろな工夫の余地があろうかと思いますので、これは御担当であります国会事務局ともこれから鋭意協議をしてまいりたいと思います。
国会中継を、出演者の肖像権等々に配慮し、非公開にする。その可能性を示唆しているのだ。あれに著作権や肖像権を主張してどうする?知る権利や参政権の侵害であろう。愚民化政策である。不気味。じつに不気味だ。
自民党の新憲法草案には、以下のような条文がある。
第29条(財産権)
(1)財産権は、侵してはならない。
(2)財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
(3)私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
この部分には問題がたくさんあるのだが、今日はここである。
>知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
この内容や条件を法律で定めるとある。政府与党が過半数を握っている以上、好き放題やられ放題である。
著作権と云う大義名分のもと、政府が情報を管理しようとしているように感じる。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616520061201006.htm
>第6号 平成18年12月1日(金曜日)
>加茂川政府参考人
(略)
>ただ、今御指摘の国会のテレビ中継のライブラリー化について申しますと、これは、私どもは著作権を所管しておりまして、関係者の権利を守るということが基本でございますので、確かに公益性は高いわけでございますから、権利の制限の方法でいくのか、または契約の方法でいくのか、いろいろな工夫の余地があろうかと思いますので、これは御担当であります国会事務局ともこれから鋭意協議をしてまいりたいと思います。
国会中継を、出演者の肖像権等々に配慮し、非公開にする。その可能性を示唆しているのだ。あれに著作権や肖像権を主張してどうする?知る権利や参政権の侵害であろう。愚民化政策である。不気味。じつに不気味だ。
自民党の新憲法草案には、以下のような条文がある。
第29条(財産権)
(1)財産権は、侵してはならない。
(2)財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
(3)私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
この部分には問題がたくさんあるのだが、今日はここである。
>知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
この内容や条件を法律で定めるとある。政府与党が過半数を握っている以上、好き放題やられ放題である。
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教育基本法の陰に隠れて、このような事も行われている。
===引用開始
道州制特区法案13日成立へ 参院内閣委員会で可決
東京新聞2006年12月12日
北海道を対象とした道州制特区推進法案は12日、参院内閣委員会で自民、公明の賛成多数で可決した。13日に参院本会議で可決、成立する見通し。
同法案は、首相を本部長とする「道州制特区推進本部」を内閣に設置し、推進本部が策定する道州制特区基本方針を閣議決定することを規定。権限移譲では、国直轄で実施してきた砂防事業や2級河川の管理・整備など8つの事務事業を北海道に移し、移譲事業の国の負担金分は、使途に制約が少ない交付金となる。
ただ、全国知事会などからは「国から移る事業が要望より圧縮され、税財源の移譲も不十分」との指摘もある。
法案ではこのほか、道知事は参与として推進本部に参加が可能で、北海道は税財源や権限の追加移譲を要求できることも明記。他地域でも3つ以上の都府県が合併した上で申請すれば、道州制特区の対象となることも盛り込んだ。
(共同)
(2006年12月12日 12時15分)
===引用終了
日本国憲法に記載された手続きを無視して、この法案は13日に成立した。
第95条【特別法の住民投票】
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
住民投票を求める声もあったのだ。
http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-May/006924.html
>これは、国会に上程が予定されている北海道道州制法案は、地方公共団体の組織や権能に改変を加えようとするものです。
(略)
>この政府見解では、当然のことながら道州制法案は憲法95条の手続きを必要とする見解と思われます。
>道州制法に関する道民の住民投票を求めます。
>以上宜しくお願い申し上げます。
そして、北海道新聞も疑問を呈している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20061214&j=0032&k=200612142748
>法律の対象が事実上、北海道に限られるのに、憲法九五条に規定した住民投票を避けたのも疑問だ。ただ、投票のためには道民にメリットやそれに伴う責任が鮮明に見えなければならない。その条件も整ってはいなかった。
中央政府が地方をいかに軽く見ているか、その証左である。違憲の疑いもある。
自民党政権と云うのは、現行憲法のもとでさえ、自衛隊を持ちそれを海外へ派兵する連中である。
憲法に定められた手続きを無視し、身勝手な法律を数の暴力で押し切るのが自民党である。
興味深い事だが、自民党の新憲法草案では、95条は削除とある。中央集権国家体制を作りたいと考えているのであろう。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm
>第95条 削除
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===引用開始
道州制特区法案13日成立へ 参院内閣委員会で可決
東京新聞2006年12月12日
北海道を対象とした道州制特区推進法案は12日、参院内閣委員会で自民、公明の賛成多数で可決した。13日に参院本会議で可決、成立する見通し。
同法案は、首相を本部長とする「道州制特区推進本部」を内閣に設置し、推進本部が策定する道州制特区基本方針を閣議決定することを規定。権限移譲では、国直轄で実施してきた砂防事業や2級河川の管理・整備など8つの事務事業を北海道に移し、移譲事業の国の負担金分は、使途に制約が少ない交付金となる。
ただ、全国知事会などからは「国から移る事業が要望より圧縮され、税財源の移譲も不十分」との指摘もある。
法案ではこのほか、道知事は参与として推進本部に参加が可能で、北海道は税財源や権限の追加移譲を要求できることも明記。他地域でも3つ以上の都府県が合併した上で申請すれば、道州制特区の対象となることも盛り込んだ。
(共同)
(2006年12月12日 12時15分)
===引用終了
日本国憲法に記載された手続きを無視して、この法案は13日に成立した。
第95条【特別法の住民投票】
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
住民投票を求める声もあったのだ。
http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-May/006924.html
>これは、国会に上程が予定されている北海道道州制法案は、地方公共団体の組織や権能に改変を加えようとするものです。
(略)
>この政府見解では、当然のことながら道州制法案は憲法95条の手続きを必要とする見解と思われます。
>道州制法に関する道民の住民投票を求めます。
>以上宜しくお願い申し上げます。
そして、北海道新聞も疑問を呈している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20061214&j=0032&k=200612142748
>法律の対象が事実上、北海道に限られるのに、憲法九五条に規定した住民投票を避けたのも疑問だ。ただ、投票のためには道民にメリットやそれに伴う責任が鮮明に見えなければならない。その条件も整ってはいなかった。
中央政府が地方をいかに軽く見ているか、その証左である。違憲の疑いもある。
自民党政権と云うのは、現行憲法のもとでさえ、自衛隊を持ちそれを海外へ派兵する連中である。
憲法に定められた手続きを無視し、身勝手な法律を数の暴力で押し切るのが自民党である。
興味深い事だが、自民党の新憲法草案では、95条は削除とある。中央集権国家体制を作りたいと考えているのであろう。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm
>第95条 削除
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たーちゃん@教基法命さんの日記 転載
2006年12月14日
23:55 暴挙には断固、抗議を。電話、メール、fax等を集中させましょう!
(現在、この日記は編集中です。12時半までには編集を終えたいと思っています。)
【この日記は、転送・引用・リンク大歓迎です。コミュへの投稿に使ったり、日記に書いたり、周りの人に伝えて頂けたらうれしいです!】
(情勢)
●各社の報道
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fundamental_law_of_education/
●ミクシィニュース
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=131449&media_id=2
●野党4党、内閣不信任案提出へ。(幹事長会談で方針を確認)
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=9387&dp=print.html
========================================================
(■兵庫高教組のサイトより)
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml
参議院特別委員会のだまし討ち強行採決に抗議する!
抗議メールを集中しよう!
参議院委員会の採決は「だまし討ち」
本日、16:45、特別委員会は、「採決を前提にしない」、「一般質疑を行う」として、審議を再開しました。ところが、18時過ぎになって、突然、委員長が「採決をします」と宣言。野党議員が議長席に殺到するなか、「賛成多数と認めます」と宣言しました。明確な約束違反、だまし討ちです。
「やらせ」、「約束破り」、「だまし討ち」
こんな連中が教育をよくできるのか!
「教育基本法改定が国民の声」という根拠とした「タウンミーティング」が「やらせ」であることが明らかになりました。そして、次は「約束破り」と「だまし討ち」による強行採決。こんな人たちが、「美しい国」にするとして、「規範意識」や「愛国心」などの「徳目」を子どもたちに身につけさせようというのです。これほどばかげたことはありません。教育基本法を変えてすすめるという「教育改革」の正体を象徴しています。
本会議での強行採決を阻止しよう
こんな理不尽なことを認めるわけにはいきません。参議院本会議での強行採決を、阻止するために、できることをやり尽くしましょう。もし、強行したら、国民の怒りで安倍内閣が倒れるような世論をつくりましょう。日本を「美しい国」にするために、一番にやることは、「うそ」と「やらせ」の安倍内閣が退陣することです。
メールを集中しましょう
政府・与党には抗議のメールを!野党には、激励メールを!マスコミには、社会の木鐸としての使命を果たすことを求めるメールを!嵐のように、メールを送りましょう。
========================================================
(反対運動の各種情報は)
■重要な情報・運動のサイト:教育基本法「改正」情報センター
http://www.stop-ner.jp/index.html
■超党派の連帯組織「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会(あんころ)」
http://www.kyokiren.net/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
十分な審議を尽くさず、数の力だけで何事も押し通そうとする今の与党の態度には、断固、抗議しなければならないと思います。
明日も国会の内外で死闘が繰り広げられます。
私たちは、真実を見極める確かな目、知識、そして行動力をもって事実を知り、人間としての誇り、良心にかけて、正しい行動をしなければなりません。
拙速な採決を行った参議院教育基本法特別委員会の自民党・公明党の議員全員に対しては、断固たる抗議のメッセージを送りましょう。
電話、ファックス、メールを集中させましょう!
また、扇千景参議院議長ならびに自民党・公明党各本部、与党全参議院議員には慎重審議を求める意見を、民主党を中心とした野党には激励メッセージを(とくに、内閣不信任案を支持するメッセージを)送りましょう!
マスコミに対しては、この法案の危険性をきちんと報道すること、法案審議の手続きのおかしさや、タウンミーティングで特定の人が排除されていたことなどに関しても詳しく報道することなどを要請しましょう!
この悪法に反対する全ての人は、一丸となって、強い意思で連帯し、最後の最後まで、廃案に追い込むその瞬間まで、力を尽くして頑張りましょう!
■議員・政党・マスコミ等へ一斉にメールを送れる便利なサイト
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml
■FAXの送信先(上から優先順)
国会対策委員長
・自民党:二階 俊博 03-3502-5037
・公明党:漆原 良夫 03-3508-3939
・民主党:?木 義明 03-3503-5757
参議院 教育基本法特別委員会
・委員長:中曽根弘文 自民 03-3592-2424
・理事 :岸 信夫 自民 03-5512-2207
・理事 :北岡 秀二 自民 03-5512-2236
・理事 :保坂 三蔵 自民 03-3502-2095
・理事 :佐藤 泰介 民主 03-5512-2411
・理事 :櫻井 充 民主 03-5512-2324
・理事 :蓮 舫 民主 03-5512-2214
・理事 :風間 昶 公明 03-5512-2240
上記以外:
http://www.kyokiren.net/_misc/san-toku1
文例
(自民党・公明党の参議院教育基本法特別委員への抗議の例)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○○ 様
参議院教育基本法特別委員会において貴下ならびに与党議員は、採決においては「採決を前提にしない」「一般質疑を行う」と約束しながら、それを破っていきなり採決を行いました。このようなだまし討ちは、人間として恥ずべき行為であり、民主主義国家においては、あってはならない暴挙です。このようなだまし討ちを、いやしくも教育の基本を審議する委員会において行われたことは、とうてい許すことのできないものです。
また、今回の法案については、タウンミーティングでの「やらせ」「サクラ」「謝礼」等、世論確認の手続きにおいて、多くの疑惑を呼んでおり、野党はタウンミーティング問題についての集中審議を要求していまたが、貴下ならびに与党はそれを拒否しました。
まさしく異常な状態での委員会可決です。
この国は民主主義国家ではなかったのですか?
民主国家の立法府の委員として恥ずかしくないのですか?
断固、抗議致します。
住所 氏名
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(野党各党の参議院教育基本法特別委員への抗議の例)
=============================
○○ 様
国会での教育基本法に関する審議、日々、真剣な議論を行っていらっしゃるご様子に心から敬意を表します。
参議院教育基本法特別委員会において与党は、採決においては「採決を前提にしない」「一般質疑を行う」と約束しながら、それを破っていきなり採決を行いました。このようなだまし討ちは、人間として恥ずべき行為であり、民主主義国家においては、あってはならない暴挙です。このようなだまし討ちを、いやしくも教育の基本を審議する委員会において行われたことは、とうてい許すことのできないものです。
まさしく異常な状態での委員会可決です。
教育基本法改正案に反対していらっしゃる貴下を支持します。ひるむことなく、毅然とした態度で最後まで反対を貫いてください。横暴で国民の声に耳を傾けない内閣は、不信任に値します。どうか最後の最後まで徹底的に闘って下さい。私たちは、貴下を心から応援しています。
住所 氏名
=============================
(扇 千景参議院議長には)(要請)
============================
扇 千景参議院議長様
参議院議長としてのご活躍、心から敬意を表します。
さて、教育基本法を巡る審議についてですが、今国会で審議は、全く不十分です。だまし討ち的な採決にも、怒りを禁じ得ません。本会議での審議入りはせず、委員会に審議を差し戻して下さいますように、強く要請致します。
住所 氏名
==============================
============================
==============================
扇 千景(おおぎ ちかげ)
選挙区 参議院比例 > 比例
政党 自由民主党
●メールアドレス chi-oogi@venus.sannet.ne.jp
● 国会事務所
議員会館 参議院議員会館436号室
電話 03-3508-8436 FAX 03-3592-0407
==============================
■俵義文さんの談話:「政府・与党の参議院特別委員会での教育基本法案の強行採決に抗議する」
http://www1.parkcity.ne.jp/shimayan/News%20sokuhou-06nen10gatu.html#Kyouiku-danwa
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
俵義文です。抗議談話を出しましたのでお送りします。
強行採決に抗議する怒りのFAXを集中しましょう。
抗議先 自由民主党総裁 安倍晋三 殿 FAX:03−5511−8855
公明党代表 太田昭宏 殿 FAX:03−3353−9746
参院議長に、本会議での採決をやめ、特別委員会で引き続き徹底審議を行うよう要請しましょう。
要請先 参議院議長 扇 千景 殿 FAX:03−3592−0407
【談話】政府・与党の参議院特別委員会での教育基本法案の強行採決に抗議する。
俵 義文(子どもと教科書全国ネット21事務局長)
政府・与党は、12月14日18時過ぎに参議院特別委員会で政府の教育基本法案を強行採決した。これはあらゆる点で絶対に許すことのできない暴挙であり、心からの怒りを込めて抗議する。
第1に、国会のルールを無視し、議会制民主主義を踏みにじるものである。このような法案の採決にあたっては総理出席で総括質疑を行うことがルールである。本日の委員会では一般質疑しか行われていない。しかも安倍首相も出席していない中での採決であり、ルール違反の不当な採決である。
第2に、世論、国民の意見をまったく無視した採決である。各種の世論調査でも、政府法案反対と今国会での成立反対は70%を超えている。自民党支持者でさえ60%が反対している。今国会での成立を支持するのは10数%(自民党支持者でも25%)にすぎない。公立小中学校校長の64%が政府法案に反対している。教育基本法「改正」で教育がよくなると考える人は、わずか4%に過ぎず、変わらない46%、悪くなる28%というのが世論である。政府法案の成立を望む人はごくわずかであり、こうした世論を無視した強行採決は民主主義の否定である。
第3に、法案審議はきわめて不十分であり、採決する条件がないのに審議時間だけを理由に強行採決したのは、立法府の役割を放棄するものである。与党推薦者のほうが多い公聴会公述人の半数以上が、政府法案反対、徹底審議を求めていた。公述人・参考人の20名が連名で、審議はきわめて不十分であり、国民の代表として述べた数々の問題点がほとんど議論されていないことを指摘し、徹底審議を求めるアピールを出した。このアピールに対するインターネットによる賛同署名は、92時間という短期間で18,724筆にもなった。東京大学教育学部教員34名中23名が連名で徹底審議を求め、今国会での採決に反対する声明を出したのをはじめ、多くの大学人や研究者が法案反対・徹底審議を求める声明を出している。これらのアピールや声明は、政府法案の多くの問題点を指摘し、これらについて国民が納得いくような審議はきわめて不十分であり徹底審議・慎重審議を求めていた。
第4に、いま何故、教育基本法を「改正」する必要があるのか、政府法案によって「いじめ」をはじめとした教育が改善されるのかについても、まともな政府答弁はなされていない。教育が良くなるという展望を示すことができない法案の強行採決は、教育の破壊をめざすものである。
第5に、タウンミーティング(TM)における「やらせ」「サクラ」問題について、政府は13日に調査報告書を出したが、教育基本法「改正」に関する教育改革TMについての「やらせ」の責任者名はいまだ公開されていない。政府報告書は「世論を誘導した」ことを認めているのであるから、そうした偽造された世論を基にした法案はいったん廃案にすることが民主主義のルールである。この点からもみてを強行採決は許しがたいものである。
教育基本法は憲法と一体の教育における根本法規である。政府法案は、憲法との関係を断ち切り、憲法改悪をねらう「自民党の新憲法草案との整合性を考えて」(伊吹文明文科相)つくられた、憲法改悪を先取りしたものである。政府法案は、個人の「人格の完成」を「個人の尊厳」にもとづいて行う教育から「国家のための教育」に変え、個人の権利としての教育を、国家の権利に変質させるものである。国家や行政は教育に介入してはならないという重要な規定を変質させ、政府や行政による教育への介入を無制限に許すものである。政府法案は、学校教育はもちろん全ての人びとの精神活動について、国定の道徳規範を「目標」として、その達成を強制するものであり、国民の内心の自由は容易に蹂躙されることになる。政府法案によって教育における競争はいっそう熾烈なものになり、教育格差はいっそう拡大し、子どもたちは早くから「勝ち組」「負け組」に選別されることになる。子どもたちの心はいま以上に荒廃して「いじめ」などの「教育危機」はさらに激しくなることが危ぐされる。政府法案のこれらの問題点は憲法に反する疑義が濃厚である。
この3年以上、私たちは教育基本法改悪に反対して全国各地で草の根の活動をすすめてきた。特に、通常国会に政府法案が提出されて以降は、全国の活動はいっそう広まり、高まってきた。こうした私たちのたたかいが、世論を動かし、前述のような世論状況をつくりだしてきた。国会では自民・公明の巨大与党は絶対多数であるが、教育基本法案に関しては、国民の中では少数派であり、国会審議を通じてそのことがますます明白になってきた。また、政府法案の問題点や教育基本法改悪のねらいも徐々に国民の中で明らかになってきた。こうして、追い込まれた政府・与党が強行採決という暴挙にでたのである。これは国を滅ぼす行為である。
政府の教育基本法案は、「戦争をする国」をつくるために、国のために「命を捧げる人」(安倍晋三首相)をつくる教育をめざすためのものである。私たちはまだあきらめてはいない。私たちは、この法案の強行採決に抗議し、明日の本会議での成立を阻止するために、野党議員と連携して最後までたたかいぬくことを呼びかけるものである。
2006年12月14日
子どもと教科書全国ネット21
〒102−0072 東京都千代田区飯田橋2−6−1−201
tel:03−3265−7606 Fax:03−3239−8590
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■集会・デモ等の情報は
あんころ(教基法改悪阻止全国連絡会)
http://www.kyokiren.net/
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<全国連絡会 今週のスケジュール>
■教育基本法の改悪をとめよう!12・15国会前集会
日 時:2006年12月15日(金) 18時〜19時
場 所:衆参両議員会館前(地下鉄「国会議事堂前」「永田町」すぐ)
発 言:国会議員のみなさん
全国連絡会呼びかけ人
全国各地から
■廃案においこもう!座り込み
日 時:2006年12月15日 9時〜17時
場 所:参議院議員会館前
参 加:どなたでも参加できます。全国連絡会呼びかけ人も、可能な限り参加します。
■誰でもすぐできるイエロー運動
http://www.fleic.dyndns.org/cgi-bin/y-solidarity.cgi
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たーちゃん@教基法命さんの日記 転載
2006年12月14日
23:55 暴挙には断固、抗議を。電話、メール、fax等を集中させましょう!
(現在、この日記は編集中です。12時半までには編集を終えたいと思っています。)
【この日記は、転送・引用・リンク大歓迎です。コミュへの投稿に使ったり、日記に書いたり、周りの人に伝えて頂けたらうれしいです!】
(情勢)
●各社の報道
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fundamental_law_of_education/
●ミクシィニュース
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=131449&media_id=2
●野党4党、内閣不信任案提出へ。(幹事長会談で方針を確認)
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=9387&dp=print.html
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(■兵庫高教組のサイトより)
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml
参議院特別委員会のだまし討ち強行採決に抗議する!
抗議メールを集中しよう!
参議院委員会の採決は「だまし討ち」
本日、16:45、特別委員会は、「採決を前提にしない」、「一般質疑を行う」として、審議を再開しました。ところが、18時過ぎになって、突然、委員長が「採決をします」と宣言。野党議員が議長席に殺到するなか、「賛成多数と認めます」と宣言しました。明確な約束違反、だまし討ちです。
「やらせ」、「約束破り」、「だまし討ち」
こんな連中が教育をよくできるのか!
「教育基本法改定が国民の声」という根拠とした「タウンミーティング」が「やらせ」であることが明らかになりました。そして、次は「約束破り」と「だまし討ち」による強行採決。こんな人たちが、「美しい国」にするとして、「規範意識」や「愛国心」などの「徳目」を子どもたちに身につけさせようというのです。これほどばかげたことはありません。教育基本法を変えてすすめるという「教育改革」の正体を象徴しています。
本会議での強行採決を阻止しよう
こんな理不尽なことを認めるわけにはいきません。参議院本会議での強行採決を、阻止するために、できることをやり尽くしましょう。もし、強行したら、国民の怒りで安倍内閣が倒れるような世論をつくりましょう。日本を「美しい国」にするために、一番にやることは、「うそ」と「やらせ」の安倍内閣が退陣することです。
メールを集中しましょう
政府・与党には抗議のメールを!野党には、激励メールを!マスコミには、社会の木鐸としての使命を果たすことを求めるメールを!嵐のように、メールを送りましょう。
========================================================
(反対運動の各種情報は)
■重要な情報・運動のサイト:教育基本法「改正」情報センター
http://www.stop-ner.jp/index.html
■超党派の連帯組織「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会(あんころ)」
http://www.kyokiren.net/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
十分な審議を尽くさず、数の力だけで何事も押し通そうとする今の与党の態度には、断固、抗議しなければならないと思います。
明日も国会の内外で死闘が繰り広げられます。
私たちは、真実を見極める確かな目、知識、そして行動力をもって事実を知り、人間としての誇り、良心にかけて、正しい行動をしなければなりません。
拙速な採決を行った参議院教育基本法特別委員会の自民党・公明党の議員全員に対しては、断固たる抗議のメッセージを送りましょう。
電話、ファックス、メールを集中させましょう!
また、扇千景参議院議長ならびに自民党・公明党各本部、与党全参議院議員には慎重審議を求める意見を、民主党を中心とした野党には激励メッセージを(とくに、内閣不信任案を支持するメッセージを)送りましょう!
マスコミに対しては、この法案の危険性をきちんと報道すること、法案審議の手続きのおかしさや、タウンミーティングで特定の人が排除されていたことなどに関しても詳しく報道することなどを要請しましょう!
この悪法に反対する全ての人は、一丸となって、強い意思で連帯し、最後の最後まで、廃案に追い込むその瞬間まで、力を尽くして頑張りましょう!
■議員・政党・マスコミ等へ一斉にメールを送れる便利なサイト
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml
■FAXの送信先(上から優先順)
国会対策委員長
・自民党:二階 俊博 03-3502-5037
・公明党:漆原 良夫 03-3508-3939
・民主党:?木 義明 03-3503-5757
参議院 教育基本法特別委員会
・委員長:中曽根弘文 自民 03-3592-2424
・理事 :岸 信夫 自民 03-5512-2207
・理事 :北岡 秀二 自民 03-5512-2236
・理事 :保坂 三蔵 自民 03-3502-2095
・理事 :佐藤 泰介 民主 03-5512-2411
・理事 :櫻井 充 民主 03-5512-2324
・理事 :蓮 舫 民主 03-5512-2214
・理事 :風間 昶 公明 03-5512-2240
上記以外:
http://www.kyokiren.net/_misc/san-toku1
文例
(自民党・公明党の参議院教育基本法特別委員への抗議の例)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○○ 様
参議院教育基本法特別委員会において貴下ならびに与党議員は、採決においては「採決を前提にしない」「一般質疑を行う」と約束しながら、それを破っていきなり採決を行いました。このようなだまし討ちは、人間として恥ずべき行為であり、民主主義国家においては、あってはならない暴挙です。このようなだまし討ちを、いやしくも教育の基本を審議する委員会において行われたことは、とうてい許すことのできないものです。
また、今回の法案については、タウンミーティングでの「やらせ」「サクラ」「謝礼」等、世論確認の手続きにおいて、多くの疑惑を呼んでおり、野党はタウンミーティング問題についての集中審議を要求していまたが、貴下ならびに与党はそれを拒否しました。
まさしく異常な状態での委員会可決です。
この国は民主主義国家ではなかったのですか?
民主国家の立法府の委員として恥ずかしくないのですか?
断固、抗議致します。
住所 氏名
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(野党各党の参議院教育基本法特別委員への抗議の例)
=============================
○○ 様
国会での教育基本法に関する審議、日々、真剣な議論を行っていらっしゃるご様子に心から敬意を表します。
参議院教育基本法特別委員会において与党は、採決においては「採決を前提にしない」「一般質疑を行う」と約束しながら、それを破っていきなり採決を行いました。このようなだまし討ちは、人間として恥ずべき行為であり、民主主義国家においては、あってはならない暴挙です。このようなだまし討ちを、いやしくも教育の基本を審議する委員会において行われたことは、とうてい許すことのできないものです。
まさしく異常な状態での委員会可決です。
教育基本法改正案に反対していらっしゃる貴下を支持します。ひるむことなく、毅然とした態度で最後まで反対を貫いてください。横暴で国民の声に耳を傾けない内閣は、不信任に値します。どうか最後の最後まで徹底的に闘って下さい。私たちは、貴下を心から応援しています。
住所 氏名
=============================
(扇 千景参議院議長には)(要請)
============================
扇 千景参議院議長様
参議院議長としてのご活躍、心から敬意を表します。
さて、教育基本法を巡る審議についてですが、今国会で審議は、全く不十分です。だまし討ち的な採決にも、怒りを禁じ得ません。本会議での審議入りはせず、委員会に審議を差し戻して下さいますように、強く要請致します。
住所 氏名
==============================
============================
==============================
扇 千景(おおぎ ちかげ)
選挙区 参議院比例 > 比例
政党 自由民主党
●メールアドレス chi-oogi@venus.sannet.ne.jp
● 国会事務所
議員会館 参議院議員会館436号室
電話 03-3508-8436 FAX 03-3592-0407
==============================
■俵義文さんの談話:「政府・与党の参議院特別委員会での教育基本法案の強行採決に抗議する」
http://www1.parkcity.ne.jp/shimayan/News%20sokuhou-06nen10gatu.html#Kyouiku-danwa
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
俵義文です。抗議談話を出しましたのでお送りします。
強行採決に抗議する怒りのFAXを集中しましょう。
抗議先 自由民主党総裁 安倍晋三 殿 FAX:03−5511−8855
公明党代表 太田昭宏 殿 FAX:03−3353−9746
参院議長に、本会議での採決をやめ、特別委員会で引き続き徹底審議を行うよう要請しましょう。
要請先 参議院議長 扇 千景 殿 FAX:03−3592−0407
【談話】政府・与党の参議院特別委員会での教育基本法案の強行採決に抗議する。
俵 義文(子どもと教科書全国ネット21事務局長)
政府・与党は、12月14日18時過ぎに参議院特別委員会で政府の教育基本法案を強行採決した。これはあらゆる点で絶対に許すことのできない暴挙であり、心からの怒りを込めて抗議する。
第1に、国会のルールを無視し、議会制民主主義を踏みにじるものである。このような法案の採決にあたっては総理出席で総括質疑を行うことがルールである。本日の委員会では一般質疑しか行われていない。しかも安倍首相も出席していない中での採決であり、ルール違反の不当な採決である。
第2に、世論、国民の意見をまったく無視した採決である。各種の世論調査でも、政府法案反対と今国会での成立反対は70%を超えている。自民党支持者でさえ60%が反対している。今国会での成立を支持するのは10数%(自民党支持者でも25%)にすぎない。公立小中学校校長の64%が政府法案に反対している。教育基本法「改正」で教育がよくなると考える人は、わずか4%に過ぎず、変わらない46%、悪くなる28%というのが世論である。政府法案の成立を望む人はごくわずかであり、こうした世論を無視した強行採決は民主主義の否定である。
第3に、法案審議はきわめて不十分であり、採決する条件がないのに審議時間だけを理由に強行採決したのは、立法府の役割を放棄するものである。与党推薦者のほうが多い公聴会公述人の半数以上が、政府法案反対、徹底審議を求めていた。公述人・参考人の20名が連名で、審議はきわめて不十分であり、国民の代表として述べた数々の問題点がほとんど議論されていないことを指摘し、徹底審議を求めるアピールを出した。このアピールに対するインターネットによる賛同署名は、92時間という短期間で18,724筆にもなった。東京大学教育学部教員34名中23名が連名で徹底審議を求め、今国会での採決に反対する声明を出したのをはじめ、多くの大学人や研究者が法案反対・徹底審議を求める声明を出している。これらのアピールや声明は、政府法案の多くの問題点を指摘し、これらについて国民が納得いくような審議はきわめて不十分であり徹底審議・慎重審議を求めていた。
第4に、いま何故、教育基本法を「改正」する必要があるのか、政府法案によって「いじめ」をはじめとした教育が改善されるのかについても、まともな政府答弁はなされていない。教育が良くなるという展望を示すことができない法案の強行採決は、教育の破壊をめざすものである。
第5に、タウンミーティング(TM)における「やらせ」「サクラ」問題について、政府は13日に調査報告書を出したが、教育基本法「改正」に関する教育改革TMについての「やらせ」の責任者名はいまだ公開されていない。政府報告書は「世論を誘導した」ことを認めているのであるから、そうした偽造された世論を基にした法案はいったん廃案にすることが民主主義のルールである。この点からもみてを強行採決は許しがたいものである。
教育基本法は憲法と一体の教育における根本法規である。政府法案は、憲法との関係を断ち切り、憲法改悪をねらう「自民党の新憲法草案との整合性を考えて」(伊吹文明文科相)つくられた、憲法改悪を先取りしたものである。政府法案は、個人の「人格の完成」を「個人の尊厳」にもとづいて行う教育から「国家のための教育」に変え、個人の権利としての教育を、国家の権利に変質させるものである。国家や行政は教育に介入してはならないという重要な規定を変質させ、政府や行政による教育への介入を無制限に許すものである。政府法案は、学校教育はもちろん全ての人びとの精神活動について、国定の道徳規範を「目標」として、その達成を強制するものであり、国民の内心の自由は容易に蹂躙されることになる。政府法案によって教育における競争はいっそう熾烈なものになり、教育格差はいっそう拡大し、子どもたちは早くから「勝ち組」「負け組」に選別されることになる。子どもたちの心はいま以上に荒廃して「いじめ」などの「教育危機」はさらに激しくなることが危ぐされる。政府法案のこれらの問題点は憲法に反する疑義が濃厚である。
この3年以上、私たちは教育基本法改悪に反対して全国各地で草の根の活動をすすめてきた。特に、通常国会に政府法案が提出されて以降は、全国の活動はいっそう広まり、高まってきた。こうした私たちのたたかいが、世論を動かし、前述のような世論状況をつくりだしてきた。国会では自民・公明の巨大与党は絶対多数であるが、教育基本法案に関しては、国民の中では少数派であり、国会審議を通じてそのことがますます明白になってきた。また、政府法案の問題点や教育基本法改悪のねらいも徐々に国民の中で明らかになってきた。こうして、追い込まれた政府・与党が強行採決という暴挙にでたのである。これは国を滅ぼす行為である。
政府の教育基本法案は、「戦争をする国」をつくるために、国のために「命を捧げる人」(安倍晋三首相)をつくる教育をめざすためのものである。私たちはまだあきらめてはいない。私たちは、この法案の強行採決に抗議し、明日の本会議での成立を阻止するために、野党議員と連携して最後までたたかいぬくことを呼びかけるものである。
2006年12月14日
子どもと教科書全国ネット21
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日 時:2006年12月15日(金) 18時〜19時
場 所:衆参両議員会館前(地下鉄「国会議事堂前」「永田町」すぐ)
発 言:国会議員のみなさん
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日 時:2006年12月15日 9時〜17時
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安倍晋三を追いつめる、ブロガー連合のお知らせです。僕も参加のメールを送りました。
===引用開始
2006年11月30日
拙速ですが:【ブログ連合】会員募集開始します。
さて、拙速の観は否めませんが、私の提唱する「ブロガーズ連合」(仮称)のメンバー募集を始めます。
参加(ブログをもっていても、いなくても結構)応募される方は、下記のメールアドレスに、「ハンドルネーム」、「ブログ名」(ある方のみ)、「ブログURL」、「メーリングリスト用メールアドレス」、「抱負」を書いて、送付してください。入会金はまだ結構です。また、「自分は会員ではないが、応援団だ」と言う方もその旨記載してメールをください。
当面、合議の上その時期が来るまでは、ブログ名等は、公表しません。また、質問メールでも構いません。
申し込み用メールアドレス sleeping_cat99@hotmail.co.jp
以上、よろしくお願いします。一人で考えるよりも、2人でも3人でもメンバーを増やし、そこでより良い組織や運動の進め方を議論したいと思います。具体的な活動開始は2月からです。
正直、「平和・護憲」を正面に掲げて、積極的に活動されているブログは、100前後と思われます。その半分は私も知っています。扱うジャンルの一部に、「護憲」がある方をも会員の対象として募集しますが、予想では、私の連合にご参加いただけるのは、良くても2けたいくかどうか。それ以外にブログをお持ちで無い方が幾人かという事になると思います。それでは、何ができるのか?それもまた考えねばなりません。
でも、まずははじめてみないと。
ご自分のブログの参加の有無は別として、趣旨ご賛同いただける方は、各ブログにて、上記メールアドレスを含む10行を、引用、転載するなど、ご協力をお願いいたします。
<参考>
現時点までの組織論は、
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/27509455.html
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/28371490.html
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/28172263.html
をご覧ください。
===引用終了
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===引用開始
2006年11月30日
拙速ですが:【ブログ連合】会員募集開始します。
さて、拙速の観は否めませんが、私の提唱する「ブロガーズ連合」(仮称)のメンバー募集を始めます。
参加(ブログをもっていても、いなくても結構)応募される方は、下記のメールアドレスに、「ハンドルネーム」、「ブログ名」(ある方のみ)、「ブログURL」、「メーリングリスト用メールアドレス」、「抱負」を書いて、送付してください。入会金はまだ結構です。また、「自分は会員ではないが、応援団だ」と言う方もその旨記載してメールをください。
当面、合議の上その時期が来るまでは、ブログ名等は、公表しません。また、質問メールでも構いません。
申し込み用メールアドレス sleeping_cat99@hotmail.co.jp
以上、よろしくお願いします。一人で考えるよりも、2人でも3人でもメンバーを増やし、そこでより良い組織や運動の進め方を議論したいと思います。具体的な活動開始は2月からです。
正直、「平和・護憲」を正面に掲げて、積極的に活動されているブログは、100前後と思われます。その半分は私も知っています。扱うジャンルの一部に、「護憲」がある方をも会員の対象として募集しますが、予想では、私の連合にご参加いただけるのは、良くても2けたいくかどうか。それ以外にブログをお持ちで無い方が幾人かという事になると思います。それでは、何ができるのか?それもまた考えねばなりません。
でも、まずははじめてみないと。
ご自分のブログの参加の有無は別として、趣旨ご賛同いただける方は、各ブログにて、上記メールアドレスを含む10行を、引用、転載するなど、ご協力をお願いいたします。
<参考>
現時点までの組織論は、
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/27509455.html
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/28371490.html
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/28172263.html
をご覧ください。
===引用終了
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第2章 安全保障
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第9条の2(自衛軍)
(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
(2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(3)自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
(4)前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
自衛軍の設置
現行憲法では、第2章は「戦争の放棄」ですが、ここでは「安全保障」となっています。戦争を放棄しないと云う意味でしょう。
>(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
ここには、「我が国の平和」「我が国の独立」「国の安全」「国民の安全」を確保するためのツールとして、自衛軍を保持すると書いてあります。
この順番をよく見てください。国家の平和、独立、安全、そして「最後に国民の安全」となっています。憲法解釈にあたっては、記述の順番も重要な意味を持ってきます。国家の安全を優先し、国民は最後と解釈される恐れも充分にある書き方です。
自衛軍は国会に制限されない
>(2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
「国会の承認その他の統制」とは、国会の承認がなくても行動を起こせると云う意味です。
集団的自衛権の行使と憲法の無意味化
>(3)自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
第1項は、日本国憲法の規定と変わりません。それに加えて法律により、国際的な活動範囲を行える、と書いてあります。ここでも、「国民の生命若しくは自由」は後回しです。
集団的自衛権の発動を意味する文章であると解釈するのが自然でしょう。
>(4)前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
法律で全てを決めると書いてあります。
上記条文を見れば分かるように自衛軍の運用は全て法律頼みです。 これでは、憲法では自衛軍を統制できません。その時々の政権の、恣意的な運用を可能にする危険な考えだといえます。
以下の「憲法改正プロジェクトチーム「論点整理(案)」」も参照してください。
2.安全保障に関し盛り込むべき内容
安全保障について盛り込むべき内容は、次のとおりである。
・個別的・集団的自衛権の行使に関する規定を盛り込むべきである。
・内閣総理大臣の最高指揮権及びシビリアン・コントロールの原則に関する規定を盛り込むべきである。
・非常事態全般(有事、治安的緊急事態(テロ、大規模暴動など),自然災害)に関する規定を盛り込むべきである。
・「人間の安全保障」(積極的な「平和的生存権」)の概念など、国際平和の構築に関する基本的事項を盛り込むべきである。
・国際協力(国際貢献)に関する規定を盛り込むべきである。
・集団的安全保障、地域的安全保障に関する規定を盛り込むべきである。
・食糧安全保障、エネルギー安全保障などに関する規定を盛り込むべきである。
3.今後の議論の方向性
21世紀において、わが国は、国力に見合った防衛力を保有し、平和への貢献を行う国家となるべきである。こうした観点から、今後は、個別的及び集団的自衛権の行使のルール、集団的安全保障・地域的安全保障における軍事的制裁措置への参加のルール並びに国際的平和維持協力活動への参加のルールはいかにあるべきかを議論しながら、憲法においてどこまで規定すべきかを考える必要がある。
なお、非常事態については、国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務であること、その責務を果たすために非常時においてこそ国家権力の円滑な行使が必要であるということを前提に、憲法に明文の規定を設ける方向で議論する必要があると考える。
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第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第9条の2(自衛軍)
(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
(2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(3)自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
(4)前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
自衛軍の設置
現行憲法では、第2章は「戦争の放棄」ですが、ここでは「安全保障」となっています。戦争を放棄しないと云う意味でしょう。
>(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
ここには、「我が国の平和」「我が国の独立」「国の安全」「国民の安全」を確保するためのツールとして、自衛軍を保持すると書いてあります。
この順番をよく見てください。国家の平和、独立、安全、そして「最後に国民の安全」となっています。憲法解釈にあたっては、記述の順番も重要な意味を持ってきます。国家の安全を優先し、国民は最後と解釈される恐れも充分にある書き方です。
自衛軍は国会に制限されない
>(2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
「国会の承認その他の統制」とは、国会の承認がなくても行動を起こせると云う意味です。
集団的自衛権の行使と憲法の無意味化
>(3)自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
第1項は、日本国憲法の規定と変わりません。それに加えて法律により、国際的な活動範囲を行える、と書いてあります。ここでも、「国民の生命若しくは自由」は後回しです。
集団的自衛権の発動を意味する文章であると解釈するのが自然でしょう。
>(4)前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
法律で全てを決めると書いてあります。
上記条文を見れば分かるように自衛軍の運用は全て法律頼みです。 これでは、憲法では自衛軍を統制できません。その時々の政権の、恣意的な運用を可能にする危険な考えだといえます。
以下の「憲法改正プロジェクトチーム「論点整理(案)」」も参照してください。
2.安全保障に関し盛り込むべき内容
安全保障について盛り込むべき内容は、次のとおりである。
・個別的・集団的自衛権の行使に関する規定を盛り込むべきである。
・内閣総理大臣の最高指揮権及びシビリアン・コントロールの原則に関する規定を盛り込むべきである。
・非常事態全般(有事、治安的緊急事態(テロ、大規模暴動など),自然災害)に関する規定を盛り込むべきである。
・「人間の安全保障」(積極的な「平和的生存権」)の概念など、国際平和の構築に関する基本的事項を盛り込むべきである。
・国際協力(国際貢献)に関する規定を盛り込むべきである。
・集団的安全保障、地域的安全保障に関する規定を盛り込むべきである。
・食糧安全保障、エネルギー安全保障などに関する規定を盛り込むべきである。
3.今後の議論の方向性
21世紀において、わが国は、国力に見合った防衛力を保有し、平和への貢献を行う国家となるべきである。こうした観点から、今後は、個別的及び集団的自衛権の行使のルール、集団的安全保障・地域的安全保障における軍事的制裁措置への参加のルール並びに国際的平和維持協力活動への参加のルールはいかにあるべきかを議論しながら、憲法においてどこまで規定すべきかを考える必要がある。
なお、非常事態については、国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務であること、その責務を果たすために非常時においてこそ国家権力の円滑な行使が必要であるということを前提に、憲法に明文の規定を設ける方向で議論する必要があると考える。
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〔この日記の内容は転載・転送・リンク大歓迎です。一人でも多くの人に、国会で起きている真実を伝え、行動への呼びかけを広めて下さい!そのままコピーして転載して頂いても構いません。承認は不要です。〕
安倍「改憲」政権が初の国会で通そうとやっきになっている教育基本法「改正」案をめぐる国会内外の攻防について、大新聞やTVはほとんどまともに報道しているとは言い難い状況です。(毎日新聞は、比較的よく報道しています。)
案外、地方新聞が詳しく報道していることが多いです。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fundamental_law_of_education/
高知では数百人の元校長340人が改悪反対を叫んで街頭行動に出ています。
http://www.kochinews.co.jp/0612/061208headline01.htm
国会前では連日数百〜3500人の大規模な座り込み、ハンガーストライキ、集会、デモ等が続いています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061207-00000007-maip-soci
8日の日教組主催の野音集会とそれに続く国会方面デモには全国から12000人もの人が参加しました。
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006120801000524.html
安倍政権は、復党問題だけでなく、景気対策・年金問題・格差対策・教育問題等々への無為無策ぶりもあらわとなり、支持を急速に失いつつあります。毎日の世論調査ではついに46%にまで低下しました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061212k0000m010104000c.html
さて、国会審議では、政府案が、実は自民党新憲法草案をもとにしていた(整合性を確認してあった)ということが明らかになりました。
つまり、一政党の憲法試案に過ぎないものに基づいて教育の根本法を変えようとしているということであり、これぞまさしく現行法10条の「(教育の)不当な支配」にあたるものです。
また、政府には憲法を擁護尊重する義務があるのに、現行憲法以外のものを参照基準にして、それとの整合性を検討したのなら、政府の行為は憲法99条(憲法の擁護義務)違反にあたります。
以上に関して、教育基本法「改正」情報センター(代表:佐貫 浩)
http://www.stop-ner.jp/
は、「12・11伊吹罷免、内閣不信任を要求する声明」を発表しました。
http://www.stop-ner.jp/061211seimei.htm
憲法尊重義務違反、現行教育基本法違反を犯している文部科学大臣・伊吹文明は罷免すべきです。
また、安倍内閣総理大臣は不信任に問われるべきです。
安倍「改憲」政権が初の国会で通そうとやっきになっている教育基本法「改正」案をめぐる国会内外の攻防について、大新聞やTVはほとんどまともに報道しているとは言い難い状況です。(毎日新聞は、比較的よく報道しています。)
案外、地方新聞が詳しく報道していることが多いです。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fundamental_law_of_education/
高知では数百人の元校長340人が改悪反対を叫んで街頭行動に出ています。
http://www.kochinews.co.jp/0612/061208headline01.htm
国会前では連日数百〜3500人の大規模な座り込み、ハンガーストライキ、集会、デモ等が続いています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061207-00000007-maip-soci
8日の日教組主催の野音集会とそれに続く国会方面デモには全国から12000人もの人が参加しました。
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006120801000524.html
安倍政権は、復党問題だけでなく、景気対策・年金問題・格差対策・教育問題等々への無為無策ぶりもあらわとなり、支持を急速に失いつつあります。毎日の世論調査ではついに46%にまで低下しました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061212k0000m010104000c.html
さて、国会審議では、政府案が、実は自民党新憲法草案をもとにしていた(整合性を確認してあった)ということが明らかになりました。
つまり、一政党の憲法試案に過ぎないものに基づいて教育の根本法を変えようとしているということであり、これぞまさしく現行法10条の「(教育の)不当な支配」にあたるものです。
また、政府には憲法を擁護尊重する義務があるのに、現行憲法以外のものを参照基準にして、それとの整合性を検討したのなら、政府の行為は憲法99条(憲法の擁護義務)違反にあたります。
以上に関して、教育基本法「改正」情報センター(代表:佐貫 浩)
http://www.stop-ner.jp/
は、「12・11伊吹罷免、内閣不信任を要求する声明」を発表しました。
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憲法尊重義務違反、現行教育基本法違反を犯している文部科学大臣・伊吹文明は罷免すべきです。
また、安倍内閣総理大臣は不信任に問われるべきです。
現在、人権を考えるHPを作成中です。コンテンツの一部を先行公開します。
より良いものにしてゆきたいので、掲載する際には加筆訂正する予定です。ご意見お待ちしています。
身近に存在する人権宣言として、「日本国憲法」があります。天皇条項の存在や、抵抗権が明言されていないことなど、いくつかの不備はありますが、それを補って余る、すばらしい憲法です。
それに対して、2005年に発表された自民党新憲法草案には、人権を踏みにじるきわめて危険な思想が詰め込まれています。またそれに先立ち、 自由民主党政務調査会が、平成16年6月10日付けで、憲法改正プロジェクトチーム「論点整理(案)」を発表しています。
この稿では三者(現行憲法、自民党草案、 論点整理)を比較検討し、条項に対してどのような意味が込められているのかを探ってゆきます。
前文
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
まずはじめから問題です。
> 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
憲法改正ではなく新憲法の制定だと書いてあります。現行憲法の改正規定にはこうあります。
>第96条(憲法改正の手続き)
>(1)この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議(ほつぎ・はつぎ)し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
>(2)憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
新憲法を制定するならば、旧憲法は停止させなければなりません。もしもふたつの憲法が並列できるほど価値観が似通っているならば、そもそも新憲法の意味がありません。
現行憲法には、上記改正規定の他に、憲法を変える規定はありません。そしてどこにも、旧憲法を停止して新憲法を制定出来る、とは書いてありません。憲法は、マイナーチェンジすることは可能ですが、新憲法に切り替えことは出来ないのです。憲法とは国のありようを、国民が国家組織に対して命令するものです。その命令書をあからさまに無視し、あまつさえ破り捨てようとする予告に他なりません。
これは革命です。
官製談合ならぬ、官製革命の宣言が書いてあるのです。
(この項続く)
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より良いものにしてゆきたいので、掲載する際には加筆訂正する予定です。ご意見お待ちしています。
身近に存在する人権宣言として、「日本国憲法」があります。天皇条項の存在や、抵抗権が明言されていないことなど、いくつかの不備はありますが、それを補って余る、すばらしい憲法です。
それに対して、2005年に発表された自民党新憲法草案には、人権を踏みにじるきわめて危険な思想が詰め込まれています。またそれに先立ち、 自由民主党政務調査会が、平成16年6月10日付けで、憲法改正プロジェクトチーム「論点整理(案)」を発表しています。
この稿では三者(現行憲法、自民党草案、 論点整理)を比較検討し、条項に対してどのような意味が込められているのかを探ってゆきます。
前文
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
まずはじめから問題です。
> 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
憲法改正ではなく新憲法の制定だと書いてあります。現行憲法の改正規定にはこうあります。
>第96条(憲法改正の手続き)
>(1)この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議(ほつぎ・はつぎ)し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
>(2)憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
新憲法を制定するならば、旧憲法は停止させなければなりません。もしもふたつの憲法が並列できるほど価値観が似通っているならば、そもそも新憲法の意味がありません。
現行憲法には、上記改正規定の他に、憲法を変える規定はありません。そしてどこにも、旧憲法を停止して新憲法を制定出来る、とは書いてありません。憲法は、マイナーチェンジすることは可能ですが、新憲法に切り替えことは出来ないのです。憲法とは国のありようを、国民が国家組織に対して命令するものです。その命令書をあからさまに無視し、あまつさえ破り捨てようとする予告に他なりません。
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このような意図に基づき、上記の情報のみを入力いただくような形式で本ネット署名を開始いたしましたが、開始後、いくつかの指摘と要望をいただきましたので、以下のような取り扱いを改めて明記し、また入力する項目を変更しましたことをご報告申し上げます。
まず、署名の際に入力いただく諸情報につきましては、国会への署名簿の最終的な提出を経た後、印刷物・電子媒体ともに処分・消去します。
また、ネット上でのお名前等の公表を署名者が差し控えることができるよう、氏名公表の可否の選択を可能といたしました。この場合でも、国会へ提出する署名簿にはお名前等を記載させていただきますのでご了承ください。本ネット署名が国会への提出を意図して開始したものであることをご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、氏名公表の可否の選択肢は、10日午前2時(日本時間)までの書式には含まれておりませんでした。上記時刻以前にご署名いただいた方の氏名の公表につきましては、当面、その時点までの本ネット署名の書式を考慮して、氏名公表の許諾をいただいたものと理解して取り扱いをいたしております。したがいまして、氏名公表を差し控えたいという方には、ご面倒をおかけいたしますが、「教育基本法『改正』情報センター」のアドレスまで、その旨を記載の上、Eメールにてご一報賜りますようお願い申し上げます。その際、署名時刻を一緒に記載していただけますと作業が簡便になりますゆえ、ご協力のほどをお願いいたします。
お詫びとお願い:10日午前1時50分(日本時間)までにご署名いただいた皆様へ
お詫びとお願い:
管理人の予期せぬアクセス数の増大と、cgi等のミスにより、9日20時台後半から23時台前半(日本時間)にご署名いただいた方のデータを消失してしまいました。現在、可能な限りのデータの復旧に努めております。
また、この事態の原因と同じ理由によって、署名開始から10日午前1時50分(日本時間)までにご署名いただいた方の中で、データがファイルに記録されず、賛同者として列記されていない方々がいらっしゃる可能性があります。
管理人は、当該の皆様に心からのお詫びを申しあげます。
10日朝(同)、問題の要因を特定し、対処いたしました。現在公表している賛同者一覧の中にお名前を見出せない、上記に該当される皆様には、改めてご署名いただけますことをお願い申し上げます。
なお本トラブルは、三名の署名よびかけ人の方々とは無関係であることを申し添えます。
===引用終了
と云うわけで、9日20時台後半から23時台前半に署名した方、10日午前1時50分までに署名した方は、再署名を行って下さい。
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なお本トラブルは、三名の署名よびかけ人の方々とは無関係であることを申し添えます。
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http://www.kyokiren.net/
>全国連絡会は、「教育基本法改悪反対」で一致した人でできた、超党派のゆるやかなネットワークです。
>2004年4月24日に、大内裕和さん、小森陽一さん、高橋哲哉さん、三宅晶子さんの4人の呼びかけで発足しました。
>まだまだ教育基本法改悪の問題を知らない人がたくさんいます。
>マスコミが、教育基本法改悪の問題点をきちんと伝えていない以上、教育基本法改悪反対の世論が盛り上がるかどうかは、わたしたち一人ひとりがどれだけ周りにこの問題を広められるかにかかっています。
http://www.fleic.dyndns.org/cgi-bin/appeal1206.cgi?
>あんころチーム@愛知からみちこです。
>教基法「改正」阻止に向けて「今」から「ひとり」でできること・・・増えました
>それは、教育基本法「改正」情報センターが開始した、「【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます」への市民緊急賛同署名です!!
http://www.stop-ner.jp/061206shomei.htm
署名の入力は こちらから
http://www.fleic.dyndns.org/cgi-bin/appeal1206.cgi?
この署名の第一次集約は、13日(水)午前10時です。
詳しくは、あんころブログの記事をご覧下さい。
http://kyokiren.seesaa.net/article/29282137.html
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>全国連絡会は、「教育基本法改悪反対」で一致した人でできた、超党派のゆるやかなネットワークです。
>2004年4月24日に、大内裕和さん、小森陽一さん、高橋哲哉さん、三宅晶子さんの4人の呼びかけで発足しました。
>まだまだ教育基本法改悪の問題を知らない人がたくさんいます。
>マスコミが、教育基本法改悪の問題点をきちんと伝えていない以上、教育基本法改悪反対の世論が盛り上がるかどうかは、わたしたち一人ひとりがどれだけ周りにこの問題を広められるかにかかっています。
http://www.fleic.dyndns.org/cgi-bin/appeal1206.cgi?
>あんころチーム@愛知からみちこです。
>教基法「改正」阻止に向けて「今」から「ひとり」でできること・・・増えました
>それは、教育基本法「改正」情報センターが開始した、「【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます」への市民緊急賛同署名です!!
http://www.stop-ner.jp/061206shomei.htm
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この署名の第一次集約は、13日(水)午前10時です。
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===引用開始
1時間単位の有休新設・厚労省の雇用ルール改革最終案
厚生労働省が8日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に提出する労働ルール改革の最終報告案が7日、明らかになった。5日分を上限に、有給休暇を1時間単位で取得できる制度を新設する。ホワイトカラーを対象にした時間に縛られない働き方(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入は労使の対立が根強いため、年収制限などの明記を見送り、年内の最終報告に向けて分科会で議論を進める。
有給休暇を1時間単位で取れる新制度により、有休の取得率向上を促す。厚労省によると、会社員が取得する有休は年平均8.4日(2004年度)で、1995年度に比べて1.1日減っている。取得率も46%余りにすぎない。(07:00)
nikkei bp 2006/12/8
===引用終了
休暇がなんのために存在するのか、全く理解できていない連中がいることに驚いている。有給休暇の取得率を上げたところで肝心の休養がとれないのでは意味がない。普段より1時間早く帰宅することが有給休暇になるのである。
ちょっと長めの昼休みだとか、遠方への出張の行き帰りの時間など、勝手に有給扱いされかねない。
記事中でふれられているホワイトカラー・エグゼンプションもひどい。どう見てもサービス残業の合法化である。下のリンクを読んでいただきたい。
残業代11.6兆円の横取りを法認するホワイトカラー・エグゼンプション
http://www.yuiyuidori.net/soken/ape/2006_1108.html
>第1の理由は賃金横取りの法理だからである。「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入は、大企業による労働時間と賃金の大幅な横取りを、政府が法制度改悪によって支援するものであり、近代的労働契約を破壊することにつながる。われわれの試算では、「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入によって、年収400万円以上のホワイトカラー労働者1,013万人から横取りされる賃金(残業代)総額は11.6兆円に上る。内訳は、7.0兆円が不払い労働(サービス残業)代の横取り額、4.6兆円が所定外労働(支払い残業)代の横取り額である。これはホワイトカラー労働者1人当たり、年114万円になる。
経団連が年収四百万円以上のホワイトカラーへの適用を求めている。
今年6月発表の「日米投資イニシアチブ報告書」にも、米国からの要請として同制度の導入が明記されている。
また経団連とアメリカである。日本の労働者は、そのうちに殺されてしまう。つぎに、自民党新憲法草案(05年10月28日発表)より引用する。
>第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
>(1)何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
>(2)すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
>第29条(財産権)
>(1)財産権は、侵してはならない。
>(2)財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
>(3)私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
以下が現行の条文である。
>第22条
>(1)何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
>(2)何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
>第29条(財産権の保障)
>(1)財産権は、これを侵してはならない。
>(2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
>(3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
22条と29条は、経済自由権に関する条文である。
まずここでの問題は、第22条(1)項から「公共の福祉に反しない限り」が外れていることである。ここに「公共の福祉に反しない限り」と入っていることで、社会的弱者を保護する=強者を制限する根拠となるわけである。
言葉が抜けることにより、公共の福祉に反する強者の経済活動が認められることになるのだ。格差社会の促進である。
次は29条の(2)項。
「財産権の内容」を、「公共の福祉に適合する」から「公益及び公の秩序に適合する」と変更すると言うのだ。福祉と云う言葉を切り捨て、公益や秩序と云った、非人間的な言葉にすり替わっている。そして、「(3)私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。」ようにする。この文言はほとんど変わっていないが、(2)項が変わっているためにとてつもない意味に変貌している。
公益のために、政府が恣意的に定めた補償だけで私有財産を明け渡さなければならなくなるのだ。
政府、大企業、アメリカ、奴らは国民から全てを奪い取ろうとしているのである。
草案からもうひとつ挙げておく。
>第13条(個人の尊重等)
>すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すぐに分かるであろう。生命も自由も、公益及び公の秩序の範囲でしか認めないと書いてあるのだ。
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1時間単位の有休新設・厚労省の雇用ルール改革最終案
厚生労働省が8日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に提出する労働ルール改革の最終報告案が7日、明らかになった。5日分を上限に、有給休暇を1時間単位で取得できる制度を新設する。ホワイトカラーを対象にした時間に縛られない働き方(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入は労使の対立が根強いため、年収制限などの明記を見送り、年内の最終報告に向けて分科会で議論を進める。
有給休暇を1時間単位で取れる新制度により、有休の取得率向上を促す。厚労省によると、会社員が取得する有休は年平均8.4日(2004年度)で、1995年度に比べて1.1日減っている。取得率も46%余りにすぎない。(07:00)
nikkei bp 2006/12/8
===引用終了
休暇がなんのために存在するのか、全く理解できていない連中がいることに驚いている。有給休暇の取得率を上げたところで肝心の休養がとれないのでは意味がない。普段より1時間早く帰宅することが有給休暇になるのである。
ちょっと長めの昼休みだとか、遠方への出張の行き帰りの時間など、勝手に有給扱いされかねない。
記事中でふれられているホワイトカラー・エグゼンプションもひどい。どう見てもサービス残業の合法化である。下のリンクを読んでいただきたい。
残業代11.6兆円の横取りを法認するホワイトカラー・エグゼンプション
http://www.yuiyuidori.net/soken/ape/2006_1108.html
>第1の理由は賃金横取りの法理だからである。「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入は、大企業による労働時間と賃金の大幅な横取りを、政府が法制度改悪によって支援するものであり、近代的労働契約を破壊することにつながる。われわれの試算では、「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入によって、年収400万円以上のホワイトカラー労働者1,013万人から横取りされる賃金(残業代)総額は11.6兆円に上る。内訳は、7.0兆円が不払い労働(サービス残業)代の横取り額、4.6兆円が所定外労働(支払い残業)代の横取り額である。これはホワイトカラー労働者1人当たり、年114万円になる。
経団連が年収四百万円以上のホワイトカラーへの適用を求めている。
今年6月発表の「日米投資イニシアチブ報告書」にも、米国からの要請として同制度の導入が明記されている。
また経団連とアメリカである。日本の労働者は、そのうちに殺されてしまう。つぎに、自民党新憲法草案(05年10月28日発表)より引用する。
>第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
>(1)何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
>(2)すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
>第29条(財産権)
>(1)財産権は、侵してはならない。
>(2)財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
>(3)私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
以下が現行の条文である。
>第22条
>(1)何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
>(2)何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
>第29条(財産権の保障)
>(1)財産権は、これを侵してはならない。
>(2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
>(3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
22条と29条は、経済自由権に関する条文である。
まずここでの問題は、第22条(1)項から「公共の福祉に反しない限り」が外れていることである。ここに「公共の福祉に反しない限り」と入っていることで、社会的弱者を保護する=強者を制限する根拠となるわけである。
言葉が抜けることにより、公共の福祉に反する強者の経済活動が認められることになるのだ。格差社会の促進である。
次は29条の(2)項。
「財産権の内容」を、「公共の福祉に適合する」から「公益及び公の秩序に適合する」と変更すると言うのだ。福祉と云う言葉を切り捨て、公益や秩序と云った、非人間的な言葉にすり替わっている。そして、「(3)私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。」ようにする。この文言はほとんど変わっていないが、(2)項が変わっているためにとてつもない意味に変貌している。
公益のために、政府が恣意的に定めた補償だけで私有財産を明け渡さなければならなくなるのだ。
政府、大企業、アメリカ、奴らは国民から全てを奪い取ろうとしているのである。
草案からもうひとつ挙げておく。
>第13条(個人の尊重等)
>すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すぐに分かるであろう。生命も自由も、公益及び公の秩序の範囲でしか認めないと書いてあるのだ。
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【タイトル】
教育基本法改正について
【質問文】
今国会で審議されている教育基本法の改正について,ズバリ賛否をお聞きします
【参考URL】
【結果】 -2006年12月07日 22:11:47現在
・賛成 54票(14.25%)
・反対 321票(84.7%)
・白紙票 4票(1.06%)
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「竹中大阪高裁判事」2006/12/4
===引用開始
竹中大阪高裁判事:首つり自殺か 「住基ネット違憲」判決
3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市山本台1、大阪高裁民事7部総括判事、竹中省吾さん(64)の妻(59)から「夫が死んでいる」と県警宝塚署に通報があった。同署員が駆け付けたところ、竹中さんは自宅2階の書斎にあるパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて首をつり、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないというが、状況から自殺とみられている。死亡推定時刻は、2日深夜。
竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。
竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初めて命じる画期的な判決を言い渡している。
住基ネット訴訟の弁護団事務局長、大川一夫弁護士は「ただただ、驚いているが、自殺の理由がわからない以上、コメントのしようがない」と衝撃を語り、原告代表の岩本吉剛さんも「判決は画期的だった。非常に驚いている」と話した。
原告側によると、訴訟は4月25日に結審し、竹中裁判長は判決期日を8月31日に指定。しかし、9月28日、10月31日、11月16日と順次延期し、最終的に同月30日まで計4回、判決期日を延ばす異例の経過だった。理由の説明はなかったが、原告側は「違憲判断にたどりつくまで時間が必要だったのでは」とみている。
大阪高裁によると、葬儀の日時、場所は、遺族の意向で非公表。
同高裁の小野憲一事務局長は「最近の執務状況、健康状態等に変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とコメントを出した。【田畑知之、前田幹夫】
毎日新聞 2006年12月3日 20時39分
===引用終了
不審死した(上記記事では自殺となっている)竹中省吾氏はどのような人物だったのか調べてみた。
===
http://kmzone.web.fc2.com/osakanews/onews2006/osaka2006_09.htm
旧朝銀近畿の保証「無効」 預金保険機構側が逆転勝訴 00年破綻の朝銀近畿信用組合が、朝銀総合ファイナンスと共同開発の2社に、86億円余分の「債務保証」の履行を求められた訴訟 26日、大阪高裁(竹中省吾裁判長)、「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」 一審判決を取り消し、請求を全面的に棄却(asahi.com)
===
http://sakura-makkiy.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_ea9f.html
旧朝銀近畿の補償「無効」 預金保険機構側が逆転勝訴
北朝鮮系の金融機関で経営破綻(はたん)した朝銀近畿信用組合が、朝銀グループ系列だったノンバンク2社から86億円余分の「債務保証」の履行を求められた訴訟で、大阪高裁(竹中省吾裁判長)は26日、一審判決を取り消し、請求を全面的に退ける判決を言い渡した。朝銀が破綻前に出した「保証書」について、高裁は「破綻を加速させるような危険な行為だ」として無効と判断した。
朝銀近畿は00年に破綻し、公的管理の下に置かれたため、朝銀近畿の出費は公的資金でまかなわれることになっており、朝銀敗訴の一審判決が確定すると、その支払いは預金保険機構の負担となる。このため、「国民全体にとっても見過ごせない」と同機構が控訴審から訴訟に参加していた。
原告は朝銀総合ファイナンスと共同開発の2社。2社は訴訟の中で、不動産会社などへの融資について、京都、兵庫、滋賀、和歌山の各朝銀に債務保証をしてもらったと主張。各朝銀が合併してできた朝銀近畿に履行を請求していた。
一審・大阪地裁は「保証」を有効と判断し、朝銀近畿に44億円の支払いを命じた。これに対し、預金保険機構は「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」と提訴そのものを批判していた。
26日の高裁判決は「保証」について「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」と指摘した。
01年に破綻した朝銀関東も同様の訴訟を起こされ、一審・東京地裁で敗訴したため、預金保険機構が東京高裁の控訴審に訴訟参加している。
全国各地の朝銀はかつて、在日本朝鮮信用組合協会を組織し、ノンバンク2社は同協会の系列だった。同協会は、在日本朝鮮人総連合会の傘下団体の一つだったが、02年に解散した。
2006年09月26日 朝日新聞 関西版
===
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/amagasakihannketu.htm
尼崎公害訴訟判決
判決で竹中省吾裁判長は、「自動車排ガスが気管支ぜんそくなどの症状を発症、悪化させた」として国、公団の責任を認め、患者50人に対し、総額約2億1,000万円の支払いを命じた。さらに、自動車の排出ガスの規制を求めた差し止め請求についても、「1日平均値1立方メートルあたり0・15ミリ・グラム以上の浮遊粒子状物質(SPM)が測定される大気汚染を形成してはならない」と、道路公害については初めて、一部差し止め請求を認めた⇒国・公団側控訴⇒大阪高裁即日結審の見解(要旨)⇒⇒尼崎公害訴訟の和解案要旨(00年12月1日)
===
http://www.kitanet.com/weekly30.html
1.<特報・ビル裁判>地震倒壊のビル所有者敗訴 安全へ配慮欠く 09/04
毎日新聞ニュース速報: 阪神大震災で、隣接ビルの一部の崩落によって神戸市内に所有していたビルの壁など に被害を受けた服飾品販売会社(本社・京都市)が、「構造上の安全性を欠いた建物だ ったのが原因」などとして隣接ビルを所有する会社経営者を相手取って補修費用など2 217万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が3日、神戸地裁であった。竹中省吾裁 判官は「通常要求される構造上の安全性を欠いていた」などと原告側の主張を認め、請 求額全額の支払いを言い渡した。被告側は「予想を超える大地震が原因」などと反論し ていたが退けた。
判決によると、被告は神戸市中央区三宮町3に鉄筋コンクリート造り地下1階地上4 階の店舗を所有していたが、震災で4階部分が南側に崩落した。このため店舗の北隣と 道路を挟んだ南側にある原告所有の2棟のビルの壁の一部が破損するなどの被害を受け た。
4階部分は1969年ごろに増築されたが、判決は、3、4階の接続工法の不備など を指摘。「通常とられる方法で増築工事が施工されていれば、阪神大震災でも崩落しな かった可能性が大きい」と判断した。
原告側は倒壊したビルの構造に疑問を抱き、震災直後から被告のビルが解体される過 程を逐一写真に撮り、裁判の証拠とした。被告側は控訴を検討している。
===
http://blog.mag2.com/m/log/0000089665/107874996.html
尼崎入居差別裁判控訴審判決公判
10月5日、韓国籍を理由に賃貸住宅の入居を拒否された韓青兵庫の李俊熙委員長と妻の朴絢子さんが、家主と仲介業者に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決がありました。大阪高裁の竹中省吾裁判長は、たった20秒で判決内容を言い渡して退廷したため、傍聴に訪れた支援者から抗議の声が上がりました。判決内容は1審判決を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却しました。
控訴審を担当した林範夫弁護士は、「高裁で入居差別が憲法違反だとする結論が出たのは初めてで、意義と成果は大きい。今後は立法措置を目標に運動すべきかもしれない」と判決の成果と課題を強調しました。
===
http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html
神戸地裁平成11年6月23日判決
掲示板プライバシー侵害事件判決
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===引用開始
竹中大阪高裁判事:首つり自殺か 「住基ネット違憲」判決
3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市山本台1、大阪高裁民事7部総括判事、竹中省吾さん(64)の妻(59)から「夫が死んでいる」と県警宝塚署に通報があった。同署員が駆け付けたところ、竹中さんは自宅2階の書斎にあるパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて首をつり、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないというが、状況から自殺とみられている。死亡推定時刻は、2日深夜。
竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。
竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初めて命じる画期的な判決を言い渡している。
住基ネット訴訟の弁護団事務局長、大川一夫弁護士は「ただただ、驚いているが、自殺の理由がわからない以上、コメントのしようがない」と衝撃を語り、原告代表の岩本吉剛さんも「判決は画期的だった。非常に驚いている」と話した。
原告側によると、訴訟は4月25日に結審し、竹中裁判長は判決期日を8月31日に指定。しかし、9月28日、10月31日、11月16日と順次延期し、最終的に同月30日まで計4回、判決期日を延ばす異例の経過だった。理由の説明はなかったが、原告側は「違憲判断にたどりつくまで時間が必要だったのでは」とみている。
大阪高裁によると、葬儀の日時、場所は、遺族の意向で非公表。
同高裁の小野憲一事務局長は「最近の執務状況、健康状態等に変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とコメントを出した。【田畑知之、前田幹夫】
毎日新聞 2006年12月3日 20時39分
===引用終了
不審死した(上記記事では自殺となっている)竹中省吾氏はどのような人物だったのか調べてみた。
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http://kmzone.web.fc2.com/osakanews/onews2006/osaka2006_09.htm
旧朝銀近畿の保証「無効」 預金保険機構側が逆転勝訴 00年破綻の朝銀近畿信用組合が、朝銀総合ファイナンスと共同開発の2社に、86億円余分の「債務保証」の履行を求められた訴訟 26日、大阪高裁(竹中省吾裁判長)、「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」 一審判決を取り消し、請求を全面的に棄却(asahi.com)
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旧朝銀近畿の補償「無効」 預金保険機構側が逆転勝訴
北朝鮮系の金融機関で経営破綻(はたん)した朝銀近畿信用組合が、朝銀グループ系列だったノンバンク2社から86億円余分の「債務保証」の履行を求められた訴訟で、大阪高裁(竹中省吾裁判長)は26日、一審判決を取り消し、請求を全面的に退ける判決を言い渡した。朝銀が破綻前に出した「保証書」について、高裁は「破綻を加速させるような危険な行為だ」として無効と判断した。
朝銀近畿は00年に破綻し、公的管理の下に置かれたため、朝銀近畿の出費は公的資金でまかなわれることになっており、朝銀敗訴の一審判決が確定すると、その支払いは預金保険機構の負担となる。このため、「国民全体にとっても見過ごせない」と同機構が控訴審から訴訟に参加していた。
原告は朝銀総合ファイナンスと共同開発の2社。2社は訴訟の中で、不動産会社などへの融資について、京都、兵庫、滋賀、和歌山の各朝銀に債務保証をしてもらったと主張。各朝銀が合併してできた朝銀近畿に履行を請求していた。
一審・大阪地裁は「保証」を有効と判断し、朝銀近畿に44億円の支払いを命じた。これに対し、預金保険機構は「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」と提訴そのものを批判していた。
26日の高裁判決は「保証」について「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」と指摘した。
01年に破綻した朝銀関東も同様の訴訟を起こされ、一審・東京地裁で敗訴したため、預金保険機構が東京高裁の控訴審に訴訟参加している。
全国各地の朝銀はかつて、在日本朝鮮信用組合協会を組織し、ノンバンク2社は同協会の系列だった。同協会は、在日本朝鮮人総連合会の傘下団体の一つだったが、02年に解散した。
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尼崎公害訴訟判決
判決で竹中省吾裁判長は、「自動車排ガスが気管支ぜんそくなどの症状を発症、悪化させた」として国、公団の責任を認め、患者50人に対し、総額約2億1,000万円の支払いを命じた。さらに、自動車の排出ガスの規制を求めた差し止め請求についても、「1日平均値1立方メートルあたり0・15ミリ・グラム以上の浮遊粒子状物質(SPM)が測定される大気汚染を形成してはならない」と、道路公害については初めて、一部差し止め請求を認めた⇒国・公団側控訴⇒大阪高裁即日結審の見解(要旨)⇒⇒尼崎公害訴訟の和解案要旨(00年12月1日)
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1.<特報・ビル裁判>地震倒壊のビル所有者敗訴 安全へ配慮欠く 09/04
毎日新聞ニュース速報: 阪神大震災で、隣接ビルの一部の崩落によって神戸市内に所有していたビルの壁など に被害を受けた服飾品販売会社(本社・京都市)が、「構造上の安全性を欠いた建物だ ったのが原因」などとして隣接ビルを所有する会社経営者を相手取って補修費用など2 217万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が3日、神戸地裁であった。竹中省吾裁 判官は「通常要求される構造上の安全性を欠いていた」などと原告側の主張を認め、請 求額全額の支払いを言い渡した。被告側は「予想を超える大地震が原因」などと反論し ていたが退けた。
判決によると、被告は神戸市中央区三宮町3に鉄筋コンクリート造り地下1階地上4 階の店舗を所有していたが、震災で4階部分が南側に崩落した。このため店舗の北隣と 道路を挟んだ南側にある原告所有の2棟のビルの壁の一部が破損するなどの被害を受け た。
4階部分は1969年ごろに増築されたが、判決は、3、4階の接続工法の不備など を指摘。「通常とられる方法で増築工事が施工されていれば、阪神大震災でも崩落しな かった可能性が大きい」と判断した。
原告側は倒壊したビルの構造に疑問を抱き、震災直後から被告のビルが解体される過 程を逐一写真に撮り、裁判の証拠とした。被告側は控訴を検討している。
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尼崎入居差別裁判控訴審判決公判
10月5日、韓国籍を理由に賃貸住宅の入居を拒否された韓青兵庫の李俊熙委員長と妻の朴絢子さんが、家主と仲介業者に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決がありました。大阪高裁の竹中省吾裁判長は、たった20秒で判決内容を言い渡して退廷したため、傍聴に訪れた支援者から抗議の声が上がりました。判決内容は1審判決を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却しました。
控訴審を担当した林範夫弁護士は、「高裁で入居差別が憲法違反だとする結論が出たのは初めてで、意義と成果は大きい。今後は立法措置を目標に運動すべきかもしれない」と判決の成果と課題を強調しました。
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現在、人権を考えるHPを作成中です。コンテンツの一部を先行公開します。
より良いものにしてゆきたいので、掲載する際には加筆訂正する予定です。ご意見お待ちしています。
日本には先進的な憲法があります。日本人は格別意識しなくても基本的人権を享受することが出来ます。
これは、憲法が日本国民の人権を保障しているからに他なりません。
少し考えてください。
人権が規定されていない国の国民には人権が存在しないのでしょうか?
憲法が存在しない国家では、人権は認められないのでしょうか?
違います。人間は居住する環境や国籍とは関係なく人権を有しています。国籍によって人権に差がある、と考えることは、差別を肯定することになります。
人間は生まれながらにして基本的人権を持っていますし、保障されるべきです。
では憲法とは一体なんでしょうか。簡単に言うと、国家に対して人権を尊重しろと命じる命令書のようなものです。国家権力は国民を保護するためにのみ存在が認められますが、権力は腐敗します。腐敗した国家権力が国民に対する悪であることは言うまでもありません。腐敗を防ぎ、国民の権利を保障するために憲法が存在するのです。
(国家の役割については、「バージニアの権利章典」に明記されています。)
命令書の不在を根拠に、権利が存在しないとは言えません。人間はみな平等と考えれば、容易に導かれる結論です。
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より良いものにしてゆきたいので、掲載する際には加筆訂正する予定です。ご意見お待ちしています。
日本には先進的な憲法があります。日本人は格別意識しなくても基本的人権を享受することが出来ます。
これは、憲法が日本国民の人権を保障しているからに他なりません。
少し考えてください。
人権が規定されていない国の国民には人権が存在しないのでしょうか?
憲法が存在しない国家では、人権は認められないのでしょうか?
違います。人間は居住する環境や国籍とは関係なく人権を有しています。国籍によって人権に差がある、と考えることは、差別を肯定することになります。
人間は生まれながらにして基本的人権を持っていますし、保障されるべきです。
では憲法とは一体なんでしょうか。簡単に言うと、国家に対して人権を尊重しろと命じる命令書のようなものです。国家権力は国民を保護するためにのみ存在が認められますが、権力は腐敗します。腐敗した国家権力が国民に対する悪であることは言うまでもありません。腐敗を防ぎ、国民の権利を保障するために憲法が存在するのです。
(国家の役割については、「バージニアの権利章典」に明記されています。)
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